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プレスリリース

平成22年3月3日

九州農政局

大運ビジネスサポート株式会社が販売した袋詰玄米及び精米の不適正表示に対する措置について

  1. 大運ビジネスサポート株式会社が、袋詰玄米及び精米について、未検査米を使用しているにもかかわらず、産地、品種、産年を表示して一般消費者へ販売したことを確認しました。
  2. このため、本日、大運ビジネスサポート株式会社に対し、「JAS法第19条の14第1項」の規定に基づく指示を行いました。

経過

  1. 九州農政局がウェブ上の通信販売サイトを通じ買い上げた、大運ビジネスサポート株式会社(佐賀県三養基郡上峰町大字堤字谷渡1610番地18。以下「大運ビジネス」という。)を販売者とする袋詰玄米及び精米に不適正表示の疑義を確認しました。
    このことから、九州農政局福岡農政事務所が平成22年1月26日に大運ビジネス配送センターに、また、佐賀農政事務所が1月29日及び2月8日に大運ビジネス本社に対し調査を行いました。
  2. この結果、九州農政局は、大運ビジネスの以下の行為を確認しました。

( 1 )自らを表示責任者として表示した袋詰玄米及び精米(商品名「棚田夢つくし」。以下「当該商品」という。)について、未検査米(農産物検査法による証明を受けていない米穀)を使用していたにもかかわらず、JAS法の規定により定められた玄米及び精米品質表示基準(以下「基準」という。)で規定された一括表示原料玄米欄に「単一原料米 福岡県 夢つくし 21年産」と表示して販売したこと。

( 2 )当該商品に、基準で規定された一括表示欄に調製年月日または精米年月日を表示せず販売したこと。

( 3 )当該商品について、有機農産物の日本農林規格に定められた有機の格付をされていないにもかかわらず、「JASオーガニック認定米」と有機農産物である旨の表示を行い販売したこと。

( 4 )(1)から(3)の不適正表示について、少なくとも平成21年10月6日から平成22年1月27日の間に行い、ウェブ上の通信販売サイトの「九州こだわり本舗」の名称で、当該商品の袋詰玄米を240kg(48袋)、袋詰精米を81kg(18袋)を一般消費者へ販売したこと。

 

措置

  1. 大運ビジネスが行った、未検査米を使用しているにもかかわらず、「単一原料米 福岡県 夢つくし 21年産」と産地、品種、産年を表示した行為は、「基準第4条第1項第2号イ、同条第2項並びに同基準第5条第2号及び第3号」に、調製年月日または精米年月日を表示せず販売した行為は「基準第3条第1項第4号及び同条第2項」の規定にそれぞれ違反する不適正な表示であることから、大運ビジネスに対し「JAS法第19条の14第1項」の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
  2. また、大運ビジネスが、経過の2の(3)の有機格付されていないにもかかわらず、「JASオーガニック認定米」と有機農産物である旨を表示して販売したことは、「JAS法第19条の15第2項」の規定(別紙1参照)に違反するものです。
    しかしながら、大運ビジネスは、当該商品については既に在庫がなく、今後も当該商品の販売を行わないことから、今回は「JAS法第19条の16」の規定(別紙1参照)に基づく除去・抹消命令は行わないこととし、併せて指導を行いました。


JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

お問い合わせ先

消費・安全部表示・規格課
担当者:吉田、材木(ざいき)
代表:096-353-3561(内線4526)
ダイヤルイン:096-353-7597
FAX:096-359-0735

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