ホーム > 報道発表資料 > 平成22年10月20日の大雨にかかる災害に対する金融上の措置について(鹿児島県)
平成22年10月21日
九州農政局
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今回の10月20日の大雨により災害救助法(昭和28年法律第118号)が適用された鹿児島県奄美市及び大島郡龍郷町内の被災者に対し、通帳、印鑑等を紛失した場合でも貯金者であることを確認して払い戻しに応じる等の適切な措置を講じるよう農協組織に対し、10月21日に要請しましたのでお知らせします。 |
(1)貯金証書、通帳を紛失した場合でも貯金者であることを確認して払戻しに応じること。
(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応じること。
(3)事情によっては、定期貯金、定期積金等の期限前払戻に応じること。
また、これを担保とする貸付にも応じること。
等
(1)共済証書等を焼失又は流出した共済契約者については、罹災証明書の呈示その他の実情に即した簡易な確認方法をもって災害被害者の共済金の支払、共済約款に基づく貸付け等の利便を図ること。
(2)共済金の支払等については、できる限り迅速に行うよう配慮するとともに、共済掛金の払込みについては、共済契約者の罹災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講じること。
等
会員農協に対する指導
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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総務部検査課
担当者:草場、濱崎
代表:096-353-3561(内線4132)
ダイヤルイン:096-353-3643
FAX:096-353-3647