このページでは、「小規模・高齢化集落支援モデル事業」について、解説しています。
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小規模・高齢化集落支援モデル事業は、中山間地域等直接支払制度に取り組む集落などが、集落間の連携を通じ、小規模・高齢化集落に出向いて、水路・農道等の地域資源を保全管理するための活動を支援する事業です。 |
中山間地域等直接支払制度に取り組む集落(以下「協定集落」といいます。)、小規模・高齢化集落(農家戸数19戸以下で農家人口の高齢化率が50%以上である集落)及び市町村などで構成した集落連携促進協議会を設立し、その協議会が行う小規模・高齢化集落の地域資源の保全管理活動に対し助成します。
(ア)対象となる地域
特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法、沖縄振興特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の指定地域などです。
(イ)対象となる農用地
中山間地域等直接支払制度と同じ基準の農用地です。(ただし、1ヘクタール以上の面積要件はありません。)
急傾斜農用地(田:傾斜20分の1以上、畑:傾斜15度以上)、緩傾斜農用地(田:傾斜100分の1以上、畑:傾斜8度以上)
(ウ)支援の内容
小規模・高齢化集落内の水路、農道等の地域資源を保全管理する活動(草刈り、泥上げ、点検、簡易補修など)に要する経費を、交付の対象となる農用地の面積に応じて助成します。
集落連携促進協議会は国からの交付額と同額を負担します。
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支払額 |
うち国の交付金 |
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田 |
10アールあたり10,000円 |
10アールあたり5,000円 |
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畑 |
10アールあたり6,000円 |
10アールあたり3,000円 |
集落連携促進協議会が集落間連携などを推進するための活動経費(協議会の開催、資料作成など)として、小規模・高齢化集落1集落あたり20,000円を助成します。
(1)事業実施主体:集落連携促進協議会(市町村、協定集落、小規模・高齢化集落などで構成します)
(2)補助率:定額
(3)事業実施期間:平成20年度~平成21年度
集落連携促進協議会が地方農政局長に直接交付申請を行います。
要領の運用のうち参考様式(編集用) (一太郎:435KB) (ワード:156KB)
申請書類等(編集用) (一太郎:116KB) (ワード:88KB)
規約等(編集用)(一太郎:130KB) (ワード:137KB)
平成21年度における九州農政局管内の取組事例は、次のとおりです。
| 熊本県芦北町 | 芦北町集落連携促進協議会(PDF:842KB) |
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| 熊本県五木村 | 五木村集落連携促進協議会(PDF:602KB) |
| 大分県竹田市 | 神原集落連携促進協議会(PDF:493KB) |
| 大分県由布市 | 由布市川西集落連携促進協議会(PDF:759KB) |
| 大分県玖珠町 | 鳥屋集落連携促進協議会(PDF:469KB) |
| 宮崎県日之影町 | 日之影町集落連携促進協議会(PDF:817KB) |