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中山間地域とは、平野の外縁部から山間地を指します。 なお、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第35条において、中山間地域等は「山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域」と定義されています。この場合の「中山間地域等」は、上記の農林統計上の「中山間地域」のほか、諸条件が不利な地域である地域振興立法(過疎法、山村振興法、特定農山村法、離島振興法、半島振興法等)の対象地域が含まれることになります。 |
九州農政局管内の地域振興立法5法指定状況(平成22年4月1日現在)
| 九州農政局管内(全県一括)(PDF:729KB) |
| 佐賀県(PDF:107KB) | 長崎県(PDF:103KB) | 熊本県(PDF:96KB) | |
| 宮崎県(PDF:80KB) | 鹿児島県(PDF:96KB) |
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九州管内における地域振興立法は、次の5法になります。それぞれの法律に基づき、地域を指定しています。
地域農業の特性を明らかにするため、地域農業の構造を規定する基盤的な条件(耕地や林野面積の割合、農地の傾斜度等)に基づき旧市区町村を都市的地域、平地農業地域、中間農業地域、山間農業地域の4つに区分したものです。
農業地域類型別区分一覧表(旧市区町村別)(平成20年6月16日改定)(エクセル)(農林水産省へリンク)
農業地域類型別区分一覧表(旧市区町村別)(平成20年6月16日改定)(PDF)(農林水産省へリンク)
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山村は、国土の5割、全森林面積の6割をカバーし、農林業者が居住し、 農林業生産活動を行うこと等を通じて、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等に重要な役割を担っております。しかしながら、山村は、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にあるほか、過疎化・高齢化が進み、農林地の管理が十分に行えないなどの問題が深刻化しています。このため、昭和40年に議員立法により山村振興法が制定され、以降同法に基づいて山村地域の振興を図るため各般の取組が行われています。 |