ホーム > 生産 > 環境保全型農業 > エコファーマーについて
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「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)に基づき、農業者(法人を含む)は持続性の高い農業生産方式に関する「導入計画書」を策定し、これを都道府県知事の認定を受けることが出来ます。 |
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「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)」に基づき、 ○たい肥施用などによる土づくり技術 ○化学肥料の使用量の削減 ○化学農薬の使用量の削減 を一体的に行う農業生産方式です。 |
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農業改良資金の貸付に関する特例 ○農業改良資金の貸付に関する特例据置期間(3年)を含む償還期間が、10年から12年に延長されます。
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| エコファーマーの認定は、都道府県で行うこととなっています。 認定に関するご相談は、各都道府県の農業改良普及センター等にお問い合わせ下さい。 |
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