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実りある老後生活をおくるために『農業者年金制度』をご紹介します |
| 農業者の皆さん老後生活の備えはじゅうぶんですか?貴方の年金を見直してみませんか? |
世帯主が65歳以上の夫婦2人の高齢農家世帯の家計費は月額26万4千円です。 (平成15年農林水産省農業構造動態調査) |
農業者の皆さんが加入している国民年金の支給額は月額約6万6千円、夫婦あわせても月額約13万2千円です。 |
| このように国民年金だけでは十分とはいえず、不足する老後の生活費は事前に準備しておく必要があります。 でも、ご心配は要りません、その不足分を補うのに農業者年金がお役に立ちます。 2002年からスタートした新しい農業者年金制度は、食料・農業・農村基本法の理念に即して、農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、農業者年金事業を通じて農業の担い手を確保するという目的を併せ持つ政策年金として新しく生まれ変わりました。 |
| ■■農業者年金の支給額(政策支援を含め保険料月額2万円の場合のモデル例)■■ |
| (金額:万円) |
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| ※65歳までの運用利回りは2%、65歳以降の予定利率は1.20%で計算していますので、運用成績により運用利回りが違えば年金額も違ってきます。なお、個人別の年金額の試算は農業者年金基金ホームページの「年金額の試算」をご利用してください。 ※「年金受給総額」欄は65歳での農業者年金の平均余命を考慮し、男84.3歳、女89.2歳まで生存した場合の年金受取総額です。 |
| 《《《農業者年金の特徴》》》 |
60歳未満の国民年金1号被保険者であって年間60日以上農業に従事していれば、自分名義の農地を持たない方や農業経営主でない家族農業従事者の方も加入できます。 |
国庫補助額は、要件により差がありますが最大で216万円になります。 この国庫補助相当額とその運用益は個人毎に積み立てられ、将来受給することとなる特例付加年金の原資となります。特例付加年金を受給するためには農地等の経営継承が必要ですが、経営継承の時期についての年齢制限はありません(旧制度の経営移譲は65歳までが要件)。自分の積み立てた分は農業者老齢年金として、65歳になれば受給することができます。このため、65歳からは農業者老齢年金を受給しながら元気な間は農業を続け、本人の体力に応じ て特例付加年金の受給の時期を決めることもできます(経営継承が高齢になるほど年金の額は高くなります)。 |
自分の年金額を自分で積み立てる加入者・受給者の数に左右されない、積立方式・確定拠出型の年金です。自分が必要とする年金額の目標に向けて、自ら保険料額を決められます(月額2万~6万7千円)。保険料の額の変更も可能ですし、脱退も自由です。 |
年金は生涯支給されます。更に、仮に80歳前に亡くなられた場合においても、死亡した翌月から80歳までに受け取るはずの農業者老齢年金が死亡一時金としてご遺族に支給されます。 |
☆支払った保険料は、全額社会保険料控除の対象となりますので、所得税・住民税の節税につながります(支払った保険料の15%~30%程度が節税になります)。 ☆農業者年金基金が運用して毎年度各個人に配当する(付利といいます)運用益にも課税されません。 |
将来受給される農業者老齢年金と特例付加年金には公的年金等控除が適用されます。 |
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加入の申込みやご相談については最寄りの農業委員会またはJAか農業者年金基金にお問い合わせください。 独立行政法人農業者年金基金 |
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経営・事業支援部農地政策推進課
担当者:課長補佐(総務)
代表:096-211-9111(内線4437)
FAX:096-211-9797