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農業経営基盤強化準備金制度は、認定農業者等が農業者戸別所得補償制度等の交付金等を活用して、計画的に農業経営の基盤強化(農用地農業用機械等の取得)を図る取組を支援するための税制特例です。 青色申告を行う認定農業者等が、農業者戸別所得補償制度等の交付金等を農業経営改善計画等に従い、準備金として積み立てた場合、当該積立金を個人は必要経費算入、法人は損金算入できます。 さらに、農業経営改善計画等に従い、5年以内に当該準備金を取り崩し、若しくは、受領した交付金等を準備金として積み立てずに受領した年(事業年度)に用いて、農用地や農業用機械施設等の固定資産を取得した場合には、圧縮記帳できます。 農業経営基盤強化準備金制度の適用を受けるには、確定申告の際に「農業経営基盤強化準備金及び農用地等を取得した場合の課税の適用に関する農林水産大臣の証明書(以下「証明書」という。)」が必要になります。 証明書の交付申請の受付は、最寄りの農政局又は農政局の各地域センターで行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
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