ホーム > 経営 > 水田経営所得安定対策(品目横断的経営安定対策)
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水田経営所得安定対策の概要【リンク】 水田経営所得安定対策とは【リンク】(PDF:330KB) |
水田経営所得安定対策見直しのポイント(PDF:363KB) | 水田経営所得安定対策への特例・特認加入案内(PDF:146KB) |
水田経営所得安定対策固定払の申請手続き(PDF:112KB) |
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水田経営所得安定対策は、我が国農業の構造改革を加速化するとともに、WTOにおける国際規律にも対応し得るよう、これまで、品目ごとに講じてきた全ての農家を対象とする経営安定対策を見直し、施策の対象となる担い手を明確化した上で、その経営の安定を図る対策として導入しました。 |
( 2 )照会フロー図(PDF:44KB)
本対策の対象となる農産物は、国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要であり、かつ、他の農産物と組み合わせた生産が広く行われているものとして、九州では、米穀、麦、大豆の3品目です。
対策の対象となるのは、認定農業者または一定の条件を備える集落営農組織であり、以下のいずれかに該当する方です。
1. 生産条件不利補正交付金(過去の生産実績に基づく交付金)・・・・・固定払(旧称:緑ゲタ)
基準期間(平成16~18年)の麦と大豆の生産量を面積換算した「期間平均生産面積」に応じて助成されます。
2. 生産条件不利補正交付金(毎年の生産量・品質に基づく交付金)・・成績払(旧称:黄ゲタ)
毎年の麦と大豆の生産量と品質に応じて助成されます。
3. 収入減少影響緩和交付金(旧称:ナラシ)
米、麦、大豆の価格の下落等による収入減少の差額の9割を補てんします。
(ただし、ビール麦、黒大豆、種子用の米・麦・大豆は支援対象外です。)
補てんを受けるには、対策加入者も予め一定額の積立金を拠出(対策加入者1:国 3)する必要があります。
収入減少補てんの試算ができます。【リンク】(エクセル76KB)
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加入申請は、各農政事務所地域課等で受け付けます。
1. 水田経営所得安定対策実施要領【リンク】(PDF:440KB)
2. 水田経営所得安定対策における各種様式【リンク】
3. その他参考様式
「水田経営相談窓口」(愛称:農政安心ダイヤル)連絡先一覧
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都道府県名 |
相談窓口 |
電話番号 |
ファックス番号 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 福岡農政事務所農政推進課 | 092-282-9966 | 092-281-3202 | ||||
| 佐賀県 | 佐賀農政事務所農政推進課 | 0952-23-3136 | 0952-23-3143 | ||||
| 長崎県 | 長崎農政事務所農政推進課 | 095-845-7132 | 095-845-7183 | ||||
| 熊本県 | 九州農政局担い手育成課 | 096-353-7628 | 096-324-1439 | ||||
| 096-353-7413 | |||||||
| 大分県 | 大分農政事務所農政推進課 | 097-532-6148 | 097-532-6135 | ||||
| 宮崎県 | 宮崎農政事務所農政推進課 | 0985-22-3184 | 0985-27-2035 | ||||
| 鹿児島県 | 鹿児島農政事務所農政推進課 | 099-226-8590 | 099-226-4791 | ||||
農林水産本省の「水田・畑作経営相談窓口」【リンク】
(全国より寄せられた主な質問に対する回答など参考になる情報が掲載されております。)