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水田経営所得安定対策(品目横断的経営安定対策)

お知らせ

 水田経営所得安定対策(収入減少影響緩和対策)の概要

  • 当年産の販売収入が標準的収入を下回った場合に、減収額の9割を補てんします。対策加入者にもあらかじめ一定額の積立金を拠出(20%の収入減少に備えた額が上限)していただく必要があります。
  • 平成23年度米については、戸別所得補償制度における米価変動補てん交付金との重複を避けるため調整措置が行われます。 

 

本対策の対象となる農産物

本対策の対象となる農産物は、国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要であり、かつ、他の農産物と組み合わせた生産が広く行われているものとして、九州では、米穀、麦、大豆の3品目です。

本対策の対象者

対策の対象となるのは、認定農業者または一定の条件を備える集落営農組織であり、以下のいずれかに該当する方です。

詳しくは、こちらの「水田経営所得安定対策加入チェックシート」(PDF:52KB)をご覧下さい。

 

交付金の内容

 収入減少影響緩和交付金(旧称:ナラシ)

米、麦、大豆の価格の下落等による収入減少の差額の9割を補てんします。

(ただし、ビール麦、黒大豆、種子用の米麦大豆は支援対象外です。)

補てんを受けるには、対策加入者も予め一定額の積立金を拠出(対策加入者1:国 3)する必要があります。

 収入減少補てんの試算ができます。【リンク】(エクセル76KB)

  

水田経営所得安定対策関係法令通知

参考

 

 

お問い合わせ先

経営・事業支援部担い手育成課
担当者:小松、原
代表:096-211-9111(内線4311 4341)

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