ホーム > 経営 > 一般企業等の農業参入について
ここから本文です。
【更新日:平成23年9月1日】
平成21年の農地法等の一部改正により、一般企業等の農地の権利取得(貸借等)については、通常の許可制度(農地法第3条許可等)により、地域を限定せずに許可することが可能となりました。また、見直しに伴い、特定法人貸付事業は廃止されました。
経営・事業支援部構造改善課 担当者:農地企画係 代表:096-211-9111(内線4494) FAX:096-211-9797
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。