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【更新日:平成23年9月1日】

一般企業等の農業参入について

一般企業等の農地の権利取得方法等の見直しについて

平成21年の農地法等の一部改正により、一般企業等の農地の権利取得(貸借等)については、通常の許可制度(農地法第3条許可等)により、地域を限定せずに許可することが可能となりました。また、見直しに伴い、特定法人貸付事業は廃止されました。

  

  

お問い合わせ先

経営・事業支援部構造改善課
担当者:農地企画係
代表:096-211-9111(内線4494)
FAX:096-211-9797

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