【更新日:平成21年12月25日】
農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)が12月15日に施行されました。
食料の安定供給を図るための重要な生産基盤である農地の確保及びその有効活用を図ることを目的として、農地法等の一部を改正する法律が平成21年12月15日に施行されました。これら農地制度の見直しの内容について、県、市町村、農業委員会、農協及び農業者等からの問い合わせや相談を一元的に受け付け、これを迅速かつ統一的に対応するための問い合わせ窓口を下記のとおり九州農政局に設置いたしましたのでお知らせします。
1.設置場所及び電話連絡先
096-211-9111(内線4437・4432)
096-211-9111(内線4614)
2.問い合わせ・相談内容
4.関係資料
農地法の改正により、相続などの農地法の許可を必要としない権利取得については、権利を取得した者が、農業委員会へ届け出ることとなりました。農業委員会は、届出のあった農地についてその利用を促す必要がある場合は、農地の斡旋等を行い、農地の有効利用を図っていきます。