ホーム > 農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画の認定について-九州管内で農商工等連携事業計画5件を認定-
更新日:平成22年01月29日
|
「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(農商工等連携促進法)」(平成20年法律第38号)第4条の規定に基づき、農林漁業者及び中小企業者から共同で申請された「農商工等連携事業計画」について、今年度第3回、法施行後第6回目の認定を本日行いましたのでお知らせします。 今回の認定件数は、「農商工等連携事業計画」が5件となります。今回の認定により合計認定件数は37件となります。(全国計は平成22年1月29日現在で318件)。 |
1.農商工等連携促進法第4条及び第6条に基づき、中小企業者と農林漁業者とが連携して行う具体的な事業計画である「農商工等連携事業計画」と、農商工等連携事業計画を促進する「農商工等連携支援事業計画」の申請を随時受け付けているところです。
2.本日、本法施行後第6回目の認定として、「農商工等連携事業計画」5件を認定しました(別紙1及び別紙2参照)。
3.「農商工等連携事業計画」の認定を受けた事業者は、専門家によるアドバイスなどのほか、試作品開発や販路開拓に対する補助、設備投資減税、中小企業信用保険法の特例、政府系金融機関の低利融資等による支援を受けることができます(別紙3参照)。
4.法律認定を目指す中小企業者と農林漁業者の取組を支援するため、独立行政法人中小企業基盤整備機構九州支部に設置された地域活性化支援事務局や地域力連携拠点(全国327拠点、うち九州49拠点)、各県食料産業クラスター協議会(全国49協議会、うち九州7協議会)において、引き続き、事業計画の相談受付、コーディネーターによる中小企業者と農林漁業者のマッチング等の支援を行っていきます。
【関連情報サイトへのリンク】
【添付資料】