更新日:平成23年05月30日
担当:生産部園芸特産課
|
野菜の価格安定・需給調整対策とは国民生活上重要な野菜について、計画的な出荷、豊凶に伴う需給調整を推進するとともに、著しい価格低落時には生産者に補給金を交付する価格安定対策を実施し、野菜農家の経営に及ぼす影響を緩和し、次期作の確保と消費者への安定的な供給を図るものです。 |
詳細につきましては添付資料をご覧ください
「指定野菜の価格の著しい低落があつた場合」(野菜生産出荷安定法第10条)に、生産者補給金を交付することにより、野菜農家の経営に及ぼす影響を緩和し、次期作の確保と、消費者への野菜の安定的な供給を図る制度。
仕組み
出荷団体(農業者団体等)又は大規模生産者が、国、都道府県の補助金を加えて、(独)農畜産業振興機構に資金を造成。
対象野菜
本制度の対象となる野菜は、
|
指定野菜(14品目) |
指定野菜以外の野菜のうち、国民消費生活上及び地域農業振興上の重要性等から指定野菜に準ずる野菜として位置付けられる特定野菜(34品目)の価格が著しく低落した場合に、価格差補給金を交付することにより、野菜農家の経営に及ぼす影響を緩和し、次期作の確保と、消費者への野菜の安定的な供給を図る制度。
仕組み
対象野菜
本制度の対象となる野菜は、
|
アスパラガス、いちご、えだまめ、かぶ、かぼちゃ、カリフラワー、かんしょ、グリーンピース、ごぼう、こまつな、さやいんげん、さやえんどう、しゅんぎく、しょうが、すいか、スイートコーン、セルリー、そらまめ、ちんげんさい、生しいたけ、にら、にんにく、ふき、ブロッコリー、みずな、みつば、メロン、やまのいも、れんこん、ししとうがらし、わけぎ、らっきょう、にがうり、オクラ |
野菜の契約取引に伴い、生産者が負うリスクを軽減するため、以下の3つのタイプを措置(産地と最終実需者又は産地と中間業者の契約取引が対象)。
「数量確保タイプ」
定量定価供給契約を締結した生産者が、天候不良等により契約数量を確保することができない場合に、市場出荷予定のものを回す等により契約数量を確保するのに要する経費を補する。契約数量が確保できず、平均取引価額が指標価額(基準価格の130%)を上回った場合に、
いずれの場合も交付予約数量は契約数量の50%を限度。購入限度価額は契約価額の150%(200%、300%、400%を選択することも可能。)
「価格低落タイプ」
市場価格に連動して価格が変動する契約を締結している生産者に対し、価格の著しい低落が生じた場合に補填を行う。
平均取引価額が保証基準額(基準価格の90%)を下回った場合に、保証基準額と平均取引価額の差額の90%を補填。
「出荷調整タイプ」
定量供給契約を締結した生産者が、契約数量を確保するため余裕のある作付けを行い、価格低落時に契約以外の生産量の出荷調整を行った場合に補填を行う。
価格が低落し平均取引価額が発動基準価額(基準価格の70%)を下回った場合に、出荷調整を行ったときは、基準価格又は契約価額のいずれか低い方の40%を補填。