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九州農政局

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野菜の価格安定・需給調整対策

野菜の価格安定・需給調整対策とは国民生活上重要な野菜について、計画的な出荷、豊凶に伴う需給調整を推進するとともに、著しい価格低落時には生産者に補給金を交付する価格安定対策を実施し、野菜農家の経営に及ぼす影響を緩和し、次期作の確保と消費者への安定的な供給を図るものです。

現行対策の概要

指定野菜価格安定対策事業の概要

「指定野菜の価格の著しい低落があつた場合」(野菜生産出荷安定法第10条)に、生産者補給金を交付することにより、野菜農家の経営に及ぼす影響を緩和し、次期作の確保と、消費者への野菜の安定的な供給を図る制度。

 仕組み

出荷団体(農業者団体等)又は大規模生産者が、国、都道府県の補助金を加えて、(独)農畜産業振興機構に資金を造成。

  1. 対象野菜の平均販売価額が保証基準額を下回った場合に、安定的な野菜の生産及び供給の確保に向けた取り組み状況等に応じて、その差額(平均販売価額が最低基準額を下回る場合は、保証基準額と最低基準額との差額)の70~90%を、生産者に対し生産者補給金として交付。
  • 保証基準額: 平均価格(過去6カ年の市場価格の平均を基に算出)の90%。
  • 最低基準額: 平均価格の60%を標準とし、50%、55%、65%、70% の特例を設定。

対象野菜

本制度の対象となる野菜は、

  1. 野菜指定産地の区域内で生産された指定野菜であり、かつ、
  2. 出荷団体又は大規模生産者が、卸売市場に出荷したもの。 

指定野菜(14品目)
キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、トマト、なす、にんじん、ねぎ、はくさい、ピーマン、レタス、たまねぎ、ばれいしょ、ほうれんそう


野菜指定産地の指定状況(農林水産省ホームページへリンク)

特定野菜等供給産地育成価格差補給事業の概要

指定野菜以外の野菜のうち、国民消費生活上及び地域農業振興上の重要性等から指定野菜に準ずる野菜として位置付けられる特定野菜(35品目)の価格が著しく低落した場合に、価格差補給金を交付することにより、野菜農家の経営に及ぼす影響を緩和し、次期作の確保と、消費者への野菜の安定的な供給を図る制度。

仕組み

  1. 出荷団体(経済連等)又は相当規模生産者が、都道府県の補助金を加えて、都道府県野菜価格安定法人に資金を造成。

    「相当規模生産者」とは、対象野菜を生産して出荷する個人、法人、またはその他の団体であり、少なくとも一つの野菜指定産地の区域において、当該対象野菜の作付面積が特定野菜でおおむね 1.5 ヘクタール、指定野菜でおおむね 2 ヘクタールに達している生産者のことを指します。

  2. 対象野菜の平均販売価額が保証基準額を下回った場合に、その差額の80%(平均販売価額が最低基準額を下回る場合は、保証基準額と最低基準額との差額の80%)を、資金を取り崩し、国の補助金を加えて、生産者に対し価格差補給金として交付。
  • 保証基準額: 平均価格(過去6カ年の市場価格の平均を基に算出)の80%。
  • 最低基準額: 平均価格の55%を標準とし、45%、50%、60%の特例を設定。

対象野菜

本制度の対象となる野菜は、

  1. 安定的供給を確保するため知事が選定した産地で生産された特定野菜等であり、かつ、
  2. 出荷団体又は相当規模生産者が、卸売市場に出荷したもの。  
  3. 特定野菜等とは、次に掲げる特定野菜35品目と指定野菜14品目を指します。

特定野菜(35品目)

アスパラガス、いちご、えだまめ、かぶ、かぼちゃ、カリフラワー、かんしょ、グリーンピース、ごぼう、こまつな、さやいんげん、さやえんどう、しゅんぎく、しょうが、すいか、スイートコーン、セルリー、そらまめ、ちんげんさい、生しいたけ、にら、にんにく、ふき、ブロッコリー、みずな、みつば、メロン、やまのいも、れんこん、ししとうがらし、わけぎ、らっきょう、にがうり、オクラ、みょうが

  

特定産地の選定状況

本制度の対象産地は、以下の2つのカテゴリが含まれます。

  1. 特定野菜: 野菜の需給と価格の安定に重要な役割を果たす野菜が含まれます。
  2. 指定野菜:  都市圏の野菜産地や中山間地域の野菜産地から出荷される野菜を対象とし、計画的な育成を推進するために指定された野菜です。

契約野菜安定供給事業の概要

野菜の契約取引に伴い、生産者が負うリスクを軽減するため、以下の3つのタイプを措置(産地と最終実需者又は産地と中間業者の契約取引が対象)。

 「数量確保タイプ」

定量定価供給契約を締結した生産者が、天候不良等により契約数量を確保することができない場合に、市場出荷予定のものを回す等により契約数量を確保するのに要する経費を補する。契約数量が確保できず、平均取引価額が指標価額(基準価格の130%)を上回った場合に、

  1. 市場出荷予定のものを契約取引に回したときは、平均取引価額と契約価額の差額の70%を補填。
  2. 市場等から購入したときは、購入価額と契約価額の差額の90%を補填。

「価格低落タイプ」

市場価格に連動して取引価格が変動する契約を締結している生産者に対し、価格の著しい低落が生じた場合に補填を行う。

市場での平均取引価額が保証基準額(平均価格の90%)を下回った場合に、保証基準額と平均取引価額の差額の90%を補填。 

「出荷調整タイプ」

定量供給契約を締結した生産者が、不作による供給量不足を避けるために契約数量以上の余裕のある作付けを行い、価格低落時に余裕作付分を出荷調整した場合に補填を行う。

価格が低落し、市場での平均取引価額が発動基準価額(平均価格の70%)を下回った場合に、出荷調整を行った数量について、平均価格又は契約価額のいずれか低い方の70%を補填。

野菜需給安定対策の概要

野菜を安定的に消費者に供給するため、国が全国の野菜需給に係るガイドラインを作成するとともに、産地生産者(生産者団体等)は、これを参考に自らの販売実績や見通しに基づく生産、出荷計画を策定し、販売力に応じた生産・出荷を推進。
豊凶に伴う価格高騰・低落対策として価格高騰時には出荷の促進等を、価格低落時には出荷の抑制、加工用販売、市場隔離等を行う緊急需給調整事業を措置。
 

お問合せ先

生産部園芸特産課
担当者:課長補佐(野菜)
代表:096-211-9111(内線4476)
ダイヤルイン:096-300-6248
FAX:096-211-9780

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