JAS制度は、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)に基づいて、飲食料品等が一定の品質や特別な方法で作られていることを保証する「JAS規格制度(任意の制度)」と、「品質表示基準」に従った表示をすべての製造業者又は販売業者に義務付ける「品質表示基準制度」の2つからなっています。
JAS規格制度は、「JAS規格」を満たしていることを確認した製品にJASマークを付けることができる任意の制度です。
JASマークが付けられている製品は、一定の品質や特色をもっていますので、消費者が買い物で商品を選んだり、事業者間で取引する際に、JASマークが付いていることを目印にすれば便利です。


食品の表示は、消費者にとって、その食品の品質を判断し選択する上でなくてはならないものです。このため、一般消費者向けのすべての飲食料品について「品質表示基準」による表示を義務づけています。
さらに、食品の表示はJAS法品質表示基準による表示のほか、食品衛生法に基づく期限表示やアレルギー表示等、計量法に基づく内容量表示など、様々な法律で定められており、JAS法以外の法律で表示しなければならない項目もあります。
![]()
消費・安全部表示・規格課
代表:096-211-9111(内線4238)
ダイヤルイン:096-211-9183
FAX:096-211-9700