食品の不正表示事件が各地で発生し、これに対する的確な対応が求められたことから、農林水産省では食品表示に関する調査などJAS法に基づく食品品質表示を中心とした取組みを強化しています。
九州農政局では、日常的に小売店舗を巡回し生鮮食品を中心に食品品質表示に係る監視・指導(PDF:1,340KB)を行い、その結果について公表しています。
また、社会的ニーズを踏まえて選定した品目を対象に「特別調査」を実施しており、20年度は「緑茶・塩干魚介類」「平成20年産袋詰精米」について調査しました。
その他、JAS法に基づく指定農林物資※1である有機農産物について、「指定農林物資店舗調査」を実施したほか、認定生産行程管理者※2(生産者等)を対象に「認定生産行程管理者の調査」を実施しました。
これらの監視調査により不適正な表示が確認された場合には、その場での指導のほか後日文書による指導を行い、また、不適正な表示が長期化している事例等についてはJAS法に基づく指示・公表等の対応を行うこととしています。
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※1 指定農林物資 |
名称の表示の適正化を図るため、JAS規格による格付の表示が付されていない場合には、当該JAS規格に定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならないものとして省令により指定されたもの。 |
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※2 認定生産行程管理者 |
農林水産省が認定した登録認定機関から、認定を受けた有機農産物の生産行程を管理、把握する者。 |
更に、消費者の方に「食品表示ウォッチャー」になっていただき、日常の買い物を通じて不適正な表示を監視しています。
食品の表示は、JAS法、食品衛生法、景品表示法等様々な法律によって表示される内容が義務づけられており、また近年、食品の原産地の偽装表示などが全国で相次いで発生したことから、平成20年4月に九州地域の管区関係機関と九州地域食品表示監視連絡会を設置し連携を強化しました。
管内農政事務所では、県内の関係機関と食品表示監視協議会を設置し、不適正表示に対する対応の迅速化と連携を強化しました。