米トレーサビリティ法・食糧法「遵守事項」等お米の流通に関する制度
お米の流通に関する制度 米トレーサビリティ法 食糧法「遵守事項」 米穀流通監視相談窓口 リンク集お米の流通に関する制度 (農林水産省へリンク)
|
法律の詳細についてはこちら
米トレーサビリティ法について
|
食糧法「遵守事項」について
|
農産物検査法について
|
食品表示とJAS規格について
|
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律について(米トレーサビリティ法)
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律「米トレーサビリティ法」及び関連政省令等のほか、米トレーサビリティ制度の概要及びQ&Aを掲載しています。 (米トレーサビリティ法の概要:農林水産省へリンク) |
米トレーサビリティ制度の概要パンフレット等
米トレーサビリティ制度関係法令、Q&A
食糧法「遵守事項」について
米穀の出荷又は販売の事業を行う者がその業務の方法に関し遵守すべき事項(遵守事項)及び関連政省令等のほか、「遵守事項」の概要及びQ&Aを掲載しています。 (食糧法遵守事項の概要:農林水産省へリンク) |
食糧法遵守事項の概要パンフレット等
食糧法遵守事項に関するQ&A
関連政省令(農林水産省へリンク)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の2の遵守事項違反に係る第7条の3第1項の勧告及び公表の指針について(PDF:12KB)
- <参考資料>主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律、施行令、施行規則等三段表(PDF:412KB)
米穀流通監視相談窓口の設置について
農林水産省では、食品としての安全性を欠く米穀等の流通を防止し、表示の適正化を図り、適正かつ円滑な流通を確保する観点から、広く国民の皆様から食用に適さない米穀の横流しなど不適切な米の流通に関する情報などを受けるためのホットラインを設置しています。 |
米穀流通監視相談窓口のご案内
- 米穀流通監視相談窓口の開設窓口一覧表
米穀の流通に関する、相談や疑わしい情報、公益通報についても、こちらにお問い合わせください。
担 当 部 署 | 電話番号 | 担当地域 |
---|---|---|
九州農政局消費・安全部流通監視課 |
096-211-9353 |
九州(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県) |
福岡県拠点 (流通監視担当) |
092-281-8261 |
福岡県 |
佐賀県拠点 (流通監視担当) |
0952-23-3133 |
佐賀県 |
長崎県拠点 (流通監視担当) |
095-845-7128 |
長崎県 |
消費・安全部 消費・安全チーム (流通監視担当) |
096-211-9384 |
熊本県 |
大分県拠点 (流通監視担当) |
097-532-6133 |
大分県 |
宮崎県拠点 (流通監視担当) |
0985-22-5806 |
宮崎県 |
鹿児島県拠点 (流通監視担当) |
099-222-0122 |
鹿児島県 |
リンク集
お問合せ先
消費・安全部流通監視課担当者:総務班
代表:096-211-9111(内線4274)