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九州農政局

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動物用医薬品に関する情報

動物用の医薬品、医薬部外品・医療機器・再生医療等製品(以下、「動物医薬品等」という。)の製造・輸入・販売・修理等を行うためには、「医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)」に基づく許可等が必要です。
また、これらの許可等は定期的に更新を行うとともに、内容に変更等が生じた場合は、変更届出が必要です。各種手続きは、下記のとおりです。

1.動物用の医薬品・医薬部外品の手続きについて

  動物用の医薬品・医薬部外品に関する申請等は、許可等を受けようとする事務所が所在する都道府県の動物薬事担当窓口に提出して下さい。

          関係様式 : 動物用医薬品等の製造販売業等許可関係申請・届出書様式

2.動物用の医療機器・体外診断用医薬品の手続きについて

  動物用の医療機器・体外診断用医薬品に関する申請等は、許可等を受けようとする事務所が所在する都道府県の動物薬事担当窓口に提出して下さい。

          関係様式 : 動物用医薬品等の製造販売業等許可関係申請・届出書様式

3.動物用の医療機器修理業の手続きについて

  動物用の医療機器修理業に関する申請等は、許可を受けようとする事務所の所在地を管轄する農政局へ提出して下さい。

          関係様式 : 動物用医薬品等の製造販売業等許可関係申請・届出書様式

4.再生医療等製品の手続きについて

  再生医療等製品に関する申請等は、許可を受けようとする事務所が所在する都道府県の動物薬事担当窓口に提出して下さい。

          関係様式 : 動物用医薬品等の製造販売業等許可関係申請・届出書様式

5.各県担当窓口

各県動物薬事担当窓口

6.動物用医薬品等に関する情報

      (1) 農林水産省  :   農林水産省へリンク

      (2) 動物医薬品検査所  :  動物医薬品検査所へリンク

      (3) 食品安全委員会  :  食品安全委員会へリンク

      (4) 厚生労働省  :  厚生労働省へリンク

お問合せ先

消費・安全部  畜水産安全管理課

担当者:動物薬事担当
代表:096-211-9111(内線4049)
ダイヤルイン:096-300-9487

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