ホーム > 食料 > 「米穀の出荷又は販売の事業を行う者」の届出について
「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(食糧法)」(平成15年法律第103号)が平成15年7月4日に公布され、平成16年4月1日に施行されました。
この法改正により、計画流通制度(業者登録制度)が廃止され、平常時においては米の流通関係者の主体性を重視する観点から、流通の統制を行わないこととなりました。
ただし、米不足等の緊急時に的確に対応する必要があるため、平常時から流通業者の確実な把握等により、政府備蓄米の売却先を確保するとともに、緊急時において適切な命令が発動できるよう、米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者に主たる事務所等を届出していただくこととなりました。
米穀の出荷又は販売の事業を行う者とは、営利の目的をもってすると否とを問わず、自己の名義により継続反復して、(1)生産者からの委託を受けて米穀を集荷し、有償で他人に譲渡すること(出荷)又は、(2)自ら所有する米穀を有償で他人に譲渡すること(販売)を目的として事業活動を行う者をいいます。
従って、生産者が自ら生産した米穀を届出事業者を仲介することなく直接消費者に販売(産直販売)する場合も含まれます。
詳しくは、こちらをご覧ください
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