ホーム > 食料 > 一度使用された米の紙袋の取り扱いについて
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農産物検査証明は精米に産地・品種・産年を表示する場合の根拠となっています。一度使用した農産物検査の証明表示がある米袋の証明内容を抹消しないまま、米麦等を入れて使用すると農産物検査法違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられますので、適切な使用をお願いします。これに関する情報提供又はお問合せについては、最寄の農政局又は地域センター農政推進グループにお問合せください。 |
【福岡県】
九州農政局福岡地域センター農政推進グループ TEL 092-281-8261(内線328)
九州農政局北九州地域センター農政推進グループ TEL 093-561-1596
【佐賀県】
九州農政局佐賀地域センター農政推進グループ TEL 0952-23-3134(内線125)
【長崎県】
九州農政局長崎地域センター農政推進グループ TEL 095-845-7123(内線342)
【熊本県】
九州農政局生産部生産振興課 TEL 096-211-9111(内線4419,4421)
九州農政局八代地域センター農政推進グループ TEL 0965-35-7311
【大分県】
九州農政局大分地域センター農政推進グループ TEL 097-532-6134(内線232)
【宮崎県】
九州農政局宮崎地域センター農政推進グループ TEL 0985-22-3184(内線241)
九州農政局延岡地域センター農政推進グループ TEL 0982-33-0700
【鹿児島県】
九州農政局鹿児島地域センター農政推進グループ TEL 099-222-7587
九州農政局鹿屋地域センター農政推進グループ TEL 0994-43-3222
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生産部生産振興課
担当者:検査技術指導官
代表:096-211-9111(内線4419)
ダイヤルイン:096-211-9368
生産部生産振興課
担当者:検査技術指導官
代表:096-211-9111(内線4421)
ダイヤルイン:096-211-9370