※ 米穀等とは、米穀(籾・玄米・精米・砕米)、米穀粉、米穀の調製食料品等をいいます。
個人用物品の一般的な免税規定又は、輸入される方自身が消費するもの(個人用)としてお米を輸入する場合で、過去1年間の輸入数量の合計が100kg以下であることについてその確認を受けること等となっております。
なお、個人用物品の一般的な免税規定については、税関へお問い合わせください。
届出を行わなかったり、虚偽の届出によりお米を輸入した場合には、法令により20万円以下の過料に処される場合がありますのでご注意ください。
※ 麦等とは、麦(大麦、はだか麦、小麦)、ライ小麦、メスリン、小麦粉、麦の調製食料品等をいいます。
※ 「添付書類」は、インボイス、パッキングリスト等を提出してください。
届出を行わなかったり、虚偽の届出によりお米を輸出した場合には、法令により20万円以下の過料に処される場合がありますのでご注意ください。
なお、届出用紙は農政局等でもご用意しておりますが、下記の用紙を印刷されファックスにより届出されてもかまいません。
九州農政局管内の窓口は以下のとおりです。
九州農政局生産部業務管理課
〒860-8527熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎
電話番号:096-211-9111 内線4552・4554 fax::096-211-9780
九州農政局福岡地域センター農政推進グループ
〒812-0018福岡県福岡市博多区住吉3-17-21
電話番号:092-281-8261内線328fax:092-291-7282