5. 動物用生物学的製剤
・ 同等性関係
局長通知の別紙3の別表第三及び第四の区分「動物用として既に承認されているものと菌(ウイルス)株は異なるが、生物学的本質、組成、用法、用量、効能、効果及び菌(ウイルス)株の性状が同等であると判断されるもの」(以下問1の答1及び問2の答2において「区分13」という。)に関する生物学的製剤の同等性試験の試験検査依頼に当たっては、どのような資料をそろえ、どのような手順で行ったらいいのか。 |
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1 | 生物学的製剤において、同等性試験検査依頼に当たっては、まず次の資料を整備する必要があります(これらの資料は、当該生物学的製剤の種類によっても異なり、ここに挙げてあるのは、標準的なものです。)。 |
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[1] | 成分及び分量、用法及び用量、効能又は効果、使用上の注意等についての承認申請予定製剤と既承認製剤との同等性比較説明資料なお、アジュバントを含有する製剤にあっては、使用制限期間に関する資料を添付してください(食用動物を対象とした製剤に限る。2を参照のこと。)。 |
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[2] | 承認申請予定製剤における製造用株(以下「製造用株」という。)の性状等に関する資料 なお、製造用株に関する各種性状試験について、製剤を用いた試験で同様の結論が得られる場合は、製剤を用いた試験資料で差し支えありません。 |
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【生ワクチンの場合】 | ||||
(1) | 製造用株の由来及び作出過程に関する資料 | |||
(2) | 製造用株の物理的、化学的及び生物学的性状に関する資料 | |||
(3) | 製造用株の弱毒化及び株マーカー並びにその安定性に関する資料(マーカー等がある場合) | |||
(4) | 製造用株の病原性に関する資料 | |||
(5) | 製造用株の排泄の有無に関する資料 | |||
(6) | 製造用株の同居感染性に関する資料 | |||
(7) | 製造用株のバックミューテーションの否定 に関する資料 | |||
(8) | 製造用株の抗原性(免疫原性)に関する資料 |
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【不活化ワクチンの場合】 | ||||
(1) | 製造用株の由来及び作出過程に関する資料 | |||
(2) | 製造用株の物理的、化学的及び生物学的性状に関する資料 | |||
(3) | 製剤投与後の対象動物における接種反応に関する資料(ただし、[1]又は[4]の資料で示される場合は省略して差し支えありません。) | |||
(4) | 製造用株の抗原性(免疫原性)に関する資料 |
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[3] | 承認申請予定製剤における製造方法に関する資料 | |||
[4] | 承認申請予定製剤と既承認製剤との品質試験(安全試験及び力価試験)成績の比較資料 | |||
[5] | 承認申請予定製剤の自家試験成績(試験検査依頼する試験ロットを含む合計3ロット) |
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2 | 使用制限期間に関する資料が必要なものは、次のいずれかの資料を添付してください。なお、アジュバント消長試験を行う場合は、「病理組織学的検査によるアジュバント等異物の消失」及び「肉眼的に確認できるような著しい局所反応の消失」の有無を確認してください。 |
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[1] | 先発品と同期間の使用制限期間を設定する場合 | |||
(1) | アジュバントの成分及び分量の同一性に関する資料があり、使用制限期間が先発品と同期間であることが推察可能な場合は、成分及び分量の比較に関する資料及び使用制限期間の同等性を考察した資料 | |||
(2) | (1)以外の場合は、承認申請予定製剤のアジュバント消長試験に関する資料 |
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[2] | 先発品と異なる使用制限期間を設定する場合 承認申請予定製剤のアジュバント消長試験に関する資料。また、免疫持続性に影響があると考えられるものは、「製造用株の抗原性(免疫原性)に関する資料」として免疫持続に関する資料の追加が必要です。 |
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3 | これらの提出する資料の内容で既承認製剤との同等性が説明できると申請者自らが判断した後に、動物医薬品検査所の担当者(企画調整課)に連絡してく ださい。 |
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4 | 1 の資料等を担当者の要求する部数送付すると、動物医薬品検査所で当該資料を検討します。区分13に該当する可能性があると判断された場合には、「動物医薬品検査所依頼試験検査規程」(昭和62年9月3日農林水産省告示第1233号)に基づく、同等性試験を行うことになりますが、その際の試験検査依頼書の記載方法、試験に必要な検体等の数量、手数料額等については、担当者からの指示に従って整備してください。 |
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5 | 区分13に該当するか否かは、同等性試験の結果に基づいて判断されます。なお、「動物用医薬品等の承認申請に関する相談申込書」にて、試験成績の一部を添付して同等性の判断を相談する事例がありますが、同等性の有無を回答することはできません。ただし、1に例示した試験資料の一部を添付しない場合や例示にな い試験を検討する場合であって、事前に動物医薬品検査所に相談したい場合は、担当者(審査調整課)まで連絡してください。 |
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区分13として鶏伝染性気管支炎生ワクチンの同等性試験を行う場合の留意事項は。 |
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他の「製造用株の病原性に関する資料」については、次に記載する事項に留意して実施してください。 | ||||
「製造用株の病原性に関する資料」 | ||||
製造予定ウイルス含有量の10倍のウイルスを含有する検体を用い、予定される接種投与経路のうち最も病原性があらわれると予測される経路で、投与が予定される最若齢のSPF鶏25羽以上に投与する(対照として、未接種対照鶏を5羽以上設定する。噴霧接種を想定している場合は、気管内投与を用いる)。投与後2週間アイソレーター内で飼育し、臨床観察を行い、顕著な呼吸器症状、下痢、死亡等がおこらないことを確認する。試験終了時には試験に用いたすべての鶏について剖検を行い、呼吸器、生殖器、腎臓などの鶏伝染性気管支炎ウイルスが増殖されると想定される臓器について、病理学的検査を行い、異常のないことを確認する。 なお、資料には以下の評価を取り入れる。 |
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気管線毛運動に与える影響の評価: 製造用株接種後の気管線毛運動抑制の程度及びその期間について既承認製剤との比較 |
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呼吸器スコアの評価: 製造用株接種後の鶏の臨床観察における呼吸器症状の観察の既承認製剤との比較 |
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生体内での増殖性の評価: |
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呼吸器、生殖器、腎臓などの想定される鶏伝染性気管支炎ウイルス体内分布の確認及び分離されたウイルスの定量の既承認製剤との比較 |
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【参考事項】 | ||||
新たに承認申請する鶏伝染性気管支炎生ワクチンについて、承認後、獣医師、鶏の飼養者等、当該申請製剤の使用者に対して、当該申請製剤と既承認製剤との違いを製造用株の違いで説明する場合には、使用者がワクチンを選択する上で重要な情報であるため、製造販売業者の責任として、以下の抗原性や、免疫原性に係る比較試験の成績に基づき科学的に説明することが求められます。 |
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「製造用株の抗原性(免疫原性)に関する資料」 | ||||
(1) | 抗原性: | |||
同等性確認の対象となる既承認製剤との交差中和試験 加えて、現在国内で既承認の生ワクチンに由来する株(下記参考)のうち、交差中和性の少ないといわれている複数の血清型に分類される株と新規申請製剤の製造用株との交差中和試験による既承認製剤との比較 又は、現在国内で既承認の生ワクチンに由来する株(下記参考)のうち、交差中和性の少ないといわれている複数の血清型に分類される株の免疫血清による新規申請製剤の製造用株の中和試験による反応性 |
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[参考] | マサチューセッツ型;練馬株、H120 株、北-1株、KU株、Ma5株 グレイ型;ON株 コネチカット型;L2株 C78型;C-78株 GN型;GN株 TM86型;TM-86w株、宮崎-P5株 AK01型;AK01株 4-91型;4-91株 |
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(2) | 免疫原性: | |||
製造用株の親株などを用いた攻撃試験成績の既承認製剤との比較 |
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局長通知の別紙3の別表第三及び第四の区分「既に承認されている動物用生物学的製剤(再審査が終了しているものであって、不活化のものに限る。)と菌(ウイルス)株及びその抗原性は異なるが、生物学的本質、組成、用法、用量、効能及び効果が同等と判断されるもの」(以下答3において「区分12」という。)に関する生物学的製剤の確認試験の試験検査依頼に当たっては、どのような資料をそろえ、どのような手順で行ったらいいのか。 |
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1 | 生物学的製剤の確認試験の試験検査依頼に当たっては、まず次の資料を整備する必要があります(これらの資料については、当該生物学的製剤の種類によっても異なり、ここに挙げてあるのは、標準的なものです。)。 |
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[1] | 成分及び分量、用法及び用量、効能又は効果、使用上の注意等についての承認申請予定製剤と既承認製剤との同等性比較説明資料 なお、アジュバントを含有する製剤にあっては、使用制限期間に関する資料を添付してください(食用動物を対象とした製剤に限る。2を参照のこと。)。 |
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[2] | 承認申請予定製剤及び製造用株の性状等に関する資料 なお、製造用株に関する各種性状試験について、製剤を用いた試験で同様の結論が得られる場合は、製剤を用いた試験資料で差し支えありません。 |
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(1) | 製造用株の由来及び作出過程に関する資料 | |||
(2) | 製造用株の物理的、化学的及び生物学的性状に関する資料 | |||
(3) | 製剤投与後の対象動物における接種反応に 関する資料(ただし、[1]又は[4]の資料で示される場合は省略して差し支えありません。) | |||
(4) | 製造用株の抗原性(免疫原性)に関する資料 |
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[3] | 承認申請予定製剤における製造方法に関する資料 | |||
[4] | 承認申請予定製剤と既承認製剤との品質試験(安全試験及び力価試験)成績の比較資料 なお、既承認製剤と異なる方法を採用する場合は、設定根拠を添付してください。 |
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[5] | 承認申請予定製剤の自家試験成績(試験検査依頼する試験品ロットを含む合計3ロット) | |||
[6] | 承認申請予定製剤の薬理試験 | |||
(1) | 製造用株の由来及び作出過程に関する資料 | |||
(2) | 製造用株の物理的、化学的及び生物学的性状に関する資料 | |||
(3) | 製剤投与後の対象動物における接種反応に 関する資料(ただし、[1]又は[4]の資料で示される場合は省略して差し支えありません。) | |||
(4) | 製造用株の抗原性(免疫原性)に関する資料 |
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2 | 使用制限期間に関する資料が必要なものは、次のいずれかの資料を添付してください。なお、アジュバント消長試験を行う場合は、「病理組織学的検査によるアジュバント等異物の消失」及び「肉眼的に確認できるような著しい局所反応の消失」の有無を確認してください。 |
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[1] | 先発品と同期間の使用制限期間を設定する場合 | |||
(1) | アジュバントの成分及び分量の同一性に関 する資料があり、使用制限期間が先発品と同期間であることが推察可能な場合は、成分及び分量の比較に関する資料及び使用制限期間の同等性を考察した資料 | |||
(2) | (1)以外の場合は、承認申請予定製剤のア ジュバント消長試験に関する資料 |
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[2] | 先発品と異なる使用制限期間を設定する場合 | |||
承認申請予定製剤のアジュバント消長試験に関する資料。また、免疫持続性に影響があると考えられるものは、「製造用株の抗原性(免疫原性)に関する資料」として免疫持続に関する資料の追加が必要です。 |
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これらの提出する資料の内容で区分12に該当する可能性を説明できると申請者自らが判断した後に、動物医薬品検査所の担当者(企画調整課)に連絡してください。 |
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4 | 1 の資料等を担当者の要求する部数送付すると、動物医薬品検査所で当該資料を検討します。区分12に該当する可能性があると判断された場合には、「動物医薬品検査所依頼試験検査規程」(昭和62年9月3日農林水産省告示第1233号)に基づく、確認試験を行うことになりますが、その際の試験検査依頼書の記載方法、試験に必要な検体等の数量、手数料額等については、担当者からの指示に従って整備してください。 |
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5 | 区分12に該当するか否かは、確認試験の結果に基づいて判断されます。なお、「動物用医薬品等の承認申請に関する相談申込書」にて該当性の判断を相 談することはできません。ただし、1に例示した試験資料の一部を添付しない場合や例示にない試験を検討する場合であって、事前に動物医薬品検査所に相談したい場合は、担当者(審査調整課)まで連絡してください。 |