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動物用医薬品のうち、特に生物学的製剤は、農林水産大臣が指定する者の検定を受けることが義務づけられています。検定対象医薬品は、当所の検定に合格したも のでなければ販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することができません。
シードロット製剤として承認されたワクチンについては、昭和36年2月1日農林省告示第66号(薬事法第43条第1項の規定に基づき、農林大臣の指定する医薬品を定める件)により検定対象から除外されています。これらについては検定合格証紙が貼付されずに製品が流通することになります。
動物医薬品検査所では、動物用医薬品の製造、流通過程における品質確保及び不良医薬品の排除を図るため、製造販売業者の製造所、販売業者の店舗等において薬事監視員により収去された製品について検査を行っています。
検査不合格の場合は、農林水産大臣の命令に基づく不合格品の回収、廃棄等が行われます。