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動物医薬品検査所

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検定対象外シードロット製剤の取扱数量の報告について

  動物用生物学的製剤のうち検定対象外のシードロット製剤につきましては、「動物用シードロット製剤の品質確保に必要な措置に係る留意点等について」(平成2171日付け21消安第2928号農林水産省消費・安全局長通知。以下「局長通知」という。)の2の(2)により、製造販売業者等はその取扱数量を遅滞なく動物医薬品検査所企画連絡室まで報告することとされています。
  従来は局長通知の様式1を文書でご提出いただいていましたが、平成2941日より、報告は電子ファイルでご提出をお願いします。(社印等の押印は必要ありません。)
  本届出のご理解とご協力をお願いします。


(平成29年2月22日付け28動薬第3873号農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室長通知)

動物用生物学的製剤のうち検定対象外のシードロット製剤の取扱数量の報告方法等の変更について」(PDFファイル)

1  取扱数量の報告方法

平成2941日以降は、下記の「2.届出様式」の様式1の電子ファイルをご利用いただき、報告専用メールアドレス宛に電子ファイルでご報告ください。

2  届出様式(局長通知の様式1)

下の電子ファイルをダウンロードし、ご利用ください。
(様式1)検定対象外の動物用シードロット製剤の製造販売量の報告について(エクセルファイル)

3  提出方法

下記へ電子メールで送付してください。
報告専用メールアドレス:SL-houkoku アットマーク maff.go.jp(スパムメール対策のため、@マークを画像化しています)

【参考】
(平成2171日付け21消安第2928号農林水産省消費・安全局長通知)「動物用シードロット製剤の品質確保に必要な措置に係る留意点等について」(PDFファイル)

お問合せ先

185-8511 東京都国分寺市戸倉1-15-1
農林水産省 動物医薬品検査所 企画連絡室 企画調整課
TEL042-321-1861
FAX042-321-1769