ホーム > その他 > 動物用医薬品等の取扱数量の届出について
動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器(以下「動物医薬品等」という。)の製造販売業者及び製造業者におかれましては、動物用医薬品等取締規則(平成16年農林水産省令第107号)第81条の規定に基づき、毎年1月末までに前年の動物用医薬品等の取扱数量等について、農林水産大臣に届出をすることとされています。
このため、お手数ですが平成21年分の動物用医薬品等の取扱数量等について、下記により提出をお願いします。
なお、本届出の集計結果等は、動物用医薬品等に係る行政施策の決定や承認審査等における重要な基礎資料となることから、特段のご理解とご協力をお願いします。
また、集計の簡便化を図るため、別記様式については、電子ファイルでの届出をお願いしておりますので、併せてご理解とご協力をお願いします。
記
1.届出対象期間 平成21年1月1日~平成21年12月31日
2.届出期限 平成22年1月末日
3.届出内容及び届出方法
製造販売業者の場合は、動物用として製造(輸入)、販売又は授与した医薬品等について、別紙1-1と別記様式1~3により、取扱数量をご報告ください。取扱いがなかった医薬品等については、別記様式の生産(輸入)高及び販売高の欄に「0」と記載してご報告ください。
製造業者の場合は、動物用として製造し、販売した原体について別紙1-2と別記様式1により、取扱数量をご報告ください 。
(1)別紙1-1(製造販売業者用)及び1-2(製造業者用)について
必要事項を記載し、下記あて提出をお願いします(メール送付は不可) 。製造販売業と製造業の両方の許可を取得している場合には、別紙1-1(製造販売業者用)と別紙1-2(製造業者用)の両方の提出をお願いします。
(2)別記様式について
「動物用医薬品(生物学的製剤を除く。)、動物用医薬部外品、厚生労働大臣承認医薬品及び原体」、「動物用生物学的製剤」、「動物用医療機器」ごとに別記様式1~3に取扱数量をとりまとめ、電子メール(FD等電子媒体であれば郵送でも可)に添付して、下記あて提出をお願いします。
なお、別記様式を作成する際は、別紙2(PDF:118KB)の留意事項を必ずお読み願います。
4.取扱数量の届出様式について
別紙1-1、1-2及び別記様式1~3の様式については、以下よりコピーの上、ご利用ください。
| ○別紙1-1(エクセル:45KB) : | 製造販売業者用 |
| ○別紙1-2(エクセル:41KB) : | 製造業者用 |
| ○別記様式1(エクセル:191KB) : | 動物用医薬品(生物学的製剤を除く。)、動物用医薬部外品、厚生労働大臣承認医薬品及び原体の場合 |
| ○別記様式2(エクセル:263KB) : | 動物用生物学的製剤の場合 |
| ○別記様式3(エクセル:479KB) : | 動物用医療機器の場合 |
5.別記様式を作成する際の注意事項
別紙2(PDF:118KB)のとおり。別記様式を作成する前は必ずお読み願います。
なお、別紙2の別添1~4は、当所HPの別記様式1~3にそれぞれ含まれておりますので、そちらをご覧ください。
別紙2(PDF:118KB)(別記様式を作成する際の留意事項) 1.全体的注意事項 2.動物用医薬品及び医薬部外品の場合 3.生物学的製剤の場合 4.医療機器に係る留意事項 |
動物用医薬品等取締規則(平成16年農林水産省令第107号)(抄) (医薬品等の取扱数量の届出) 第81条 医薬品等の製造販売業者及び製造業者は、毎年1月末日までに、前年において製造し、及び販売し、又は授与した医薬品等の種類及び数量並びに前年末において在庫する生物学的製剤の種類及び数量を農林水産大臣に届け出なければならない。 |