よくあるご質問(輸出編)
植物の輸出に関して、植物防疫所に寄せられる質問の中から、よくあるものを集めてご紹介します。
Q1 | : | 輸出検査を受けないで植物を輸出しようとすればどうなるのですか? |
Q2 | : | 輸入許可書を取得するにはどうすればよいのですか? |
Q3 | : | 輸出検査にはどれくらいの時間を要しますか? |
Q4 | : | 輸出検査はどのように行われるのですか? |
Q5 | : | 輸出検査は植物の全量について実施するのですか? |
Q6 | : | 栽培地検査はどのように行われるのですか? |
Q7 | : | 栽培地検査が必要な植物の種類はなんですか? |
Q8 | : | 輸出検査に手数料は必要ですか? |
Q1 | : | 輸出検査を受けないで植物を輸出しようとすればどうなるのですか? |
A | : | 植物防疫法では、輸出する相手国によって輸出検査が要求されている場合、検査に合格しなければ輸出できないと定められています。また、検査を受けずに輸出した場合、それが相手国の輸入禁止品に該当したり、輸入のための要求を満たしていない場合には、相手国の法律によって処分されることがあります。輸出検査が必要であるかどうかについては、あらかじめお近くの植物防疫所か、又は相手国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 |
Q2 | : | 輸入許可書を取得するにはどうすればよいのですか? |
A | : | 輸入者を通じて相手国の植物防疫機関から取得してください。また、相手国の植物防疫機関へ直接申請して取得することもできます。 |
Q3 | : | 輸出検査にはどれくらいの時間を要しますか? |
A | : | 相手国から栽培地検査や特定の室内検定などの要求がない場合には、それほど時間はかかりません。ただし、出国当日に空港の植物防疫所で検査を受ける場合は、混雑時には通常よりも長い時間がかかることもありますので、検査を希望される方は事前にお近くの植物防疫所へお問い合わせください。 |
Q4 | : | 輸出検査はどのように行われるのですか? |
A | : | まず、相手国の輸入禁止品に該当しないか、相手国から特別な検査を要求されていないかどうかを確認します。相手国の検疫要求に応じて、検疫対象の病害虫の付着や寄生の有無について、さまざまな検査を行います。栽培地検査や特別な検疫条件が要求されている植物は、検査に長期間を必要とすることがあるので、詳しくは、お近くの植物防疫所へお問い合わせください。 |
Q5 | : | 輸出検査は植物の全量について実施するのですか? |
A | : | 輸出検査は植物の種類・数量に応じて一定量を抽出して行います。 |
Q6 | : | 栽培地検査はどのように行われるのですか? |
A | : | 対象とされる病害虫の発生時期にあわせて栽培地に植物防疫官が出向いて検査を実施します。栽培地検査には日本の規則に基づくものと相手国の要求に基づくものとがありますが、輸出相手国、輸出植物及び対象となる病害虫の種類によって、検査の回数、時期が決められています。EU向け盆栽は、1シーズンに6回、2年間にわたって検査が行われます。 |
Q7 | : | 栽培地検査が必要な植物の種類はなんですか? |
A | : | 近年、種子や苗木については、日本国内での栽培地検査を要求する国が増えてきています。例えばインド及び南アフリカ向けアブラナ科種子、EU向け五葉松、ビャクシン類の盆栽、米国及び豪州向けナシ生果実、米国及びニュージーランド向けリンゴ生果実・うんしゅうみかん生果実などがあります。 |
Q8 | : | 輸出検査に手数料は必要ですか? |
A | : | 必要ありません。その他、植物検疫の手続において、国は手数料を一切徴収していません。 |