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植物防疫所

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植物検疫の対象となる植物類は大量商用貨物だけではなく、商品見本や少量サンプルなども含まれますので、輸出入の植物検疫上の規制や各種の手続をご承知おきください。

このページは、植物を輸出入する事業者向けに植物検疫の情報を提供しています。

植物検疫の電子申請窓口

植物検疫の各種手続きは、申請・届出用紙を植物防疫所に直接持参する方法以外に、自宅や職場からインターネットを利用して申請・届出を行うことができます。

植物防疫所では、「植物防疫所電子申請システム」を運用しておりますので、ご利用ください。

また、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社[外部リンク]が運営・管理するNACCSの植物検疫関連業務からも、輸出入植物の検査申請を受け付けています。

輸入植物検疫

輸入植物検疫では、海外からの病害虫の侵入を防ぐため、植物の種類及び部位ごとに輸出国の栽培地での検査を義務付け、輸入の禁止、検査などを実施しています。 植物を海外から輸入する際の規制については、「輸入条件に関するデータベース」をご利用ください。また、生きた昆虫や微生物を海外から持ち込む際の規制は、「生きた昆虫・微生物などの規制に関するデータベース」をご覧ください。

日本における輸入検査では検査証明書(植物検疫証明書又はphytosanitary certificateとも言います。)が必要となります。輸入する植物は輸出国の政府機関による検査を受け、その結果、検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書を取得し、輸入してください。 なお、その際に輸出国の政府機関から日本政府の輸入許可証(import permits for plants)の提出を求められることがありますが、日本は輸入許可証を発行する制度を採用していません。詳しくは「輸入許可制度について」をご覧ください。

輸入植物検疫の流れ

輸入植物検疫の流れ

輸入植物の検査申請

植物検査を受けるに当たって、植物を輸入する港(空港)を管轄する植物防疫所へ「植物、輸入禁止品等輸入検査申請書」を提出してください。申請書は、輸入予定日の7日前から受付けています。

また、NACCS植物検疫関連業務(APS)を利用して申請することもできます。

 

輸入植物検査

輸入された植物は、輸出国の政府機関が発行した検査証明書又はその写しが添付されているかどうか、輸入禁止品であるかどうか、検疫有害動植物があるかどうかについて検査を行います。

輸入検査における植物の種類及び検査荷口の取扱いについては、こちらをご覧ください。

輸入検査の結果、輸入禁止品に該当せず、植物検疫の対象となる病害虫の付着がなければ合格となり輸入することができます。輸入禁止品に該当した場合は、輸入することができません。また、植物検疫の対象となる病害虫が付着していた場合は不合格となり、消毒、廃棄又は返送の措置が命じられます。消毒が命じられた場合、消毒措置後に輸入することが可能です。

なお、輸入検査の結果、検疫有害動植物があるかどうかを判定するため、日本国内で隔離栽培を実施してその栽培地で検査を行う植物があります。詳しくは、「隔離栽培が必要な植物について」を参照ください。

また、栽培用の苗や種子を輸入する場合、カルタヘナ法に基づく遺伝子組換え農作物に関する検査の対象となる場合があります。詳しくは、「(関連情報)カルタヘナ法に基づく栽培用種子等の輸入時の検査について」をご覧ください。

よくあるご質問(Q&A)

輸出植物検疫

輸出検査は、区分別検査(栽培地検査、消毒検査、精密検査及び目視検査)並びに植物検疫証明書(phytosanitary certificate又は合格証明書とも言います。)交付のための検査に細分化され、日本から輸出される植物・物品がこれら輸出相手国の植物検疫の条件に適合しているかどうかについて行います。
この輸出検査に合格したものについて、「植物検疫証明書」が発給されますので、この証明書を輸出植物に添付し輸出してください。
また、諸外国における植物の輸入に関する規制については、「輸出入条件詳細情報」をご利用ください。

輸出植物検疫の流れ
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輸出植物等の検査申請

輸出検査を受ける場合は、区分別検査申請書を、原則として農林水産省共通申請サービスシステム(以下「eMAFF」という。)を通じて提出 して下さい。(区分別検査については、こちらの「2.変更点」をご参照下さい。)
その後、区分別検査に関する検査報告書 、輸出相手国 が要求する検査内容に係る資料 等の関係書類を「植物等輸出検査申請書」に添付して、原則としてNACCS植物検疫関連業務(APS)を通じて「植物検疫証明書」の交付を希望する植物防疫所に提出してください。

輸出国、品目、輸出相手国の植物検疫の条件によっては輸出検査に長時間を要する場合や検査を行う時期が決められている場合があります。輸出予定日までに円滑に受検できるよう、事前に植物防疫所と相談の上で申請されるようご協力をお願いします。

 

輸出植物検査

輸出検査は、日本から輸出される植物・物品が輸出相手国の植物検疫の条件に適合しているかどうかについて行います。

検査に関する詳細は、最寄りの植物防疫所にお問い合わせください。

よくあるご質問(Q&A)

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