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コロンビア産マンゴウ生果実及びベトナム産ヒロセレウス・ウンダーツス生果実の条件付き輸入解禁に関する情報

解禁の概要

植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)の別表2の一及び二項が改正されるとともに、同表付表五十一及び五十二が追加されました。

これにより、以下の生果実について我が国への輸入が解禁されました。

1.コロンビア産のトミーアトキンス種のマンゴウの生果実であって、農林水産大臣が定める基準及びコロンビア産マンゴウの生果実に関する植物検疫実施細則に基づき輸入されるもの。

2.べトナム産ヒロセレウス・ウンダーツス(ドラゴンフルーツの一種)の生果実であって、農林水産大臣が定める基準及びべトナム産ヒロセレウス・ウンダーツスの生果実に関する植物検疫実施細則に基づき輸入されるもの。

 

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