ホーム > 植物防疫所からのお知らせ > 植物防疫法に基づく輸出入検査等に係る不適切な事例
掲載日:平成23年6月20日
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植物防疫法では、農業生産の安全及び助長を図ることことを目的とし、植物に有害な動植物の侵入・まん延の防止のための輸出入植物及び国内植物の検疫等を実施しています。 |
平成23年
| 輸出・輸入・国内 | 品名 | 産地・仕向地等 | 関係者 | 概要 | 措置状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | エンサイ生茎葉 | 7都県 | (有)沖縄農産開発 | 農業に重大な影響を与えるアリモドキゾウムシなどのまん延を防止するため、沖縄県から本土への持ち出しが禁止されているエンサイ生茎葉を宅配便で本土の7都県に移出した。 | 那覇植物防疫事務所長が、法令順守の徹底を求めることを内容とする、行政指導を行った。 | 植物防疫所が調査を行ったところ、移出先での害虫のまん延は確認されなかった。 |
平成22年
| 輸出・輸入・国内 | 品名 | 産地・仕向地等 | 関係者(輸入者) | 概要 | 措置状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | レンブ生果実・バンジロウ生果実等 | 台湾 | 台湾人女性(44歳) | 輸入禁止品である台湾産レンブ生果実、バンジロウ生果実等を携帯品として成田空港に輸入した。 | 平成22年8月31日に橫浜植物防疫所成田支所から千葉県成田国際空港警察署に告発。 |