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植物防疫所

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植物防疫法に基づく輸出入検査等に係る不適切な事例

更新日:令和6年1月11日

植物防疫法では、農業生産の安全及び助長を図ることを目的とし、植物に有害な動植物の侵入・まん延の防止のための輸出入植物及び国内植物の検疫等を実施しています。
植物防疫所では、植物防疫上不適切な事例を掲載し、再発防止を図ることとしています。

令和5年 

平成27年
輸出・輸入・国内 品名 産地・仕向地等 関係者 概要 措置状況 備考
 輸入 ナシ生果実 中華人民共和国
外国人女性

中国から輸入禁止品であるナシ生果実を複数回に渡り郵便物として関西国際空港に輸入した。 令和5年8月に大阪府警が大阪地方検察庁へ書類送致。
令和5年9月に略式起訴後、罰金刑(40万円)が確定。
 



令和4年 

平成27年
輸出・輸入・国内 品名 産地・仕向地等 関係者 概要 措置状況 備考
 輸出 モモ及びリンゴ生果実 台湾 外国人男性1名
日本人男性1名
植物防疫法に基づく輸出検査を受けるにあたり、台湾向けに病害虫の防除措置をしていないにも関わらず、措置をしたと偽る内容の文書を偽造し、植物防疫所に提出した。 令和4年7月に大阪府警が、同2名を逮捕。
令和4年8月に大阪地方検察庁が同2名及び法人を略式起訴後、罰金刑(50万円)が確定。
 

 

 

 平成27年 

平成27年
輸出・輸入・国内 品名 産地・仕向地等 関係者 概要 措置状況 備考
 輸入 マンゴウ生果実等  フィリピン 日本人男性 輸入禁止品であるフィリピン産マンゴウ生果実等を複数回に渡り手荷物(携行品)として成田空港に輸入した。 平成27年5月に警視庁が東京地方検察庁に書類送致。
平成27年10月に略式起訴の後、罰金刑(60万円)が確定。
 
輸入 スズメノナスビ生果実 タイ 日本人男性1名
外国人女性1名
輸入禁止品であるタイ産スズメノナスビ生果実を航空貨物として中部国際空港に輸入した。 平成27年6月に長野県警が同2名を逮捕。
平成27年7月に長野地方検察庁が同2名及び法人を起訴。
平成27年9月に同2名は懲役1年6月(執行猶予3年)、法人には罰金50万円が確定(長野地裁)。
 輸入 ゴライアスオオツノハナムグリ  産地不明  日本人男性 農業に損害を与えるおそれのある検疫有害動物を許可なく国際郵便物として輸入した。 平成27年5月1日に北海道警察札幌方面北警察署が札幌地方検察庁へ書類送致。
平成27年8月27日に略式起訴の後、罰金刑(50万円)が確定。
 

 

 

平成26年 

平成26年
輸出・輸入・国内 品名 産地・仕向地等 関係者 概要 措置状況 備考
 輸入 マンゴウ生果実等  フィリピン 日本人男性2名 輸入禁止品であるフィリピン産 マンゴウ生果実等を複数回に渡り手荷物(携行品)として成田空港に輸入した。 平成26年11月に警視庁が同2名を逮捕。 平成26年12月に東京地方検察庁が同2名を起訴。
1人は27年3月に懲役2年(執行猶予5年)、もう1人は27年4月に懲役2年6か月(執行猶予5年)が確定(東京地裁)。
 
輸出 盆栽 ハンガリー 盆栽業者
(埼玉県川口市在住)
植物防疫法に基づく輸出検査を受けずに盆栽を郵便物としてハンガリー向けに輸出。
ハンガリーから検疫条件不備のため返送。
平成26年5月13日に警視庁が東京地方検察庁へ書類送致。
同年6月24日に略式起訴の後、罰金刑(30万円)が確定。
 
 輸入 いねもみ  中華人民共和国  独立行政法人
農業環境技術研究所
農林水産大臣の許可を得て輸入したいねもみを、輸入許可条件に違反して栽培していた。
さらに、本件について、栽培していない旨の虚偽の報告を行っていた。
当該大臣許可品を取り消し、当該いねもみ等を廃棄するとともに、消費・安全局長が法令遵守の徹底を求めることを内容とする、行政指導を行った。 植物防疫所が調査を行ったところ、栽培されていた場所等での病害虫のまん延は確認されなかった。

 

 

平成23年 

平成23年
輸出・輸入・国内 品名 産地・仕向地等 関係者 概要 措置状況 備考
 国内 ヨウサイ生茎葉  7都県 食品販売業者 農業に重大な影響を与えるアリモドキゾウムシなどのまん延を防止するため、沖縄県から本土への持ち出しが禁止されているヨウサイ生茎葉を宅配便で本土の7都県に移出した。 那覇植物防疫事務所長が、法令遵守の徹底を求めることを内容とする、行政指導を行った。  植物防疫所が調査を行ったところ、移出先での害虫のまん延は確認されなかった。

 

 

平成22年 

平成22年
輸出・輸入・国内 品名 産地・仕向地等 関係者 概要 措置状況 備考
 輸入 レンブ生果実
バンジロウ生果実等
 台湾 台湾人女性(44歳) 輸入禁止品である台湾産レンブ生果実、バンジロウ生果実等を携帯品として成田空港に輸入した。 平成22年8月31日及び同年9月17日に橫浜植物防疫所成田支所から千葉県成田国際空港警察署に告発。
最終的に罰金刑(50万円)が確定。
 

 


 


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