ホーム > 植物防疫所からのお知らせ > ウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)の緊急防除について


ここから本文です。

ウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)の緊急防除について

最終更新日:平成24年2月2日

1.これまでの経緯

(1)平成21年4月、東京都青梅市のウメにおいて、モモやスモモなどの農作物に甚大な被害を与えるウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)による植物の病気の発生を国内で初めて確認。

(2)その後の調査で青梅市のほか、あきる野市、八王子市、奥多摩町及び日の出町の範囲において本病の発生を確認。

(3)本病のまん延を防止し、その根絶を図るため、植物防疫法に基づき青梅市及び日の出町の全域並びにあきる野市、八王子市及び奥多摩町の一部地域を防除区域とした緊急防除を開始。

(4)平成22年5月から9月まで、防除区域及びその周辺地域おいて、ウメ輪紋ウイルスによる病気の発生調査を行った結果、現行の防除区域以外の東京都羽村市などの新たな地域で本病の発生を確認。

(5)新たなに本病の発生を確認した地域について、「プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令」及び「プラムポックスウイルスの緊急防除に関する告示」に定める防除区域を追加(平成23年2月10日施行)。

(6)平成23年5月から9月まで、防除区域及びその周辺地域において、ウメ輪紋ウイルスによる病気の発生調査を行った結果、現行の防除区域以外の東京都福生市などの新たな地域で本病の発生を確認。

(7)新たに本病の発生を確認した地域について、「プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令」及び「プラムポックスウイルスの緊急防除に関する告示」に定める防除区域に追加(平成24年3月3日施行)

2.緊急防除の内容

(1)緊急防除の内容

①   感染している、又は感染しているおそれがある植物については、抜根し、焼却等の適切な処理を行う。

②   ウメやモモなどの規制対象植物の生植物(種子及び果実を除く。)は、防除区域からの持ち出しを禁止。

ただし、植物防疫官による検査の結果、感染していないと認められたものは除く。

(2)規制対象植物(規制の対象となる植物)

サクラ属(ウメ、モモ、スモモ、アンズ、ネクタリン、オウトウなど)、セイヨウマユミ、ナガバクコ、ヨウシュイボタの生植物(苗、切り花、切り枝など)

ただし、種子、生果実を除く。

3.防除区域(規制の対象となる地域)

(1)あきる野市:秋川、秋留、網代、油平、雨間、五日市、伊奈、入野、上ノ台、牛沼、小川、乙津、上代継、切欠、草花、小中野、小峰台、小和田、三内、下代継、菅生、瀬戸岡、高尾、舘谷、舘谷台、留原 、二宮、野辺、原小宮、引田、平沢、平沢西、平沢東、深沢、渕上、山田、横沢

(2)青梅市:全域

(3)八王子市:暁町、石川町、宇津木町、梅坪町、大谷町、尾崎町、上壱分方町、川口町、川町、久保山町、左入町、下恩方町、諏訪町、大楽寺町、高月町、滝山町、丹木町、戸吹町、西寺方町、弐分方町、丸山町、みつい台、美山町、元八王子町、谷野町

(4)羽村市:小作台、川崎(※)、五ノ神(※)、栄町、神明台、玉川、羽(※)、羽加美、羽中、羽西、羽東、緑ヶ丘

(※)都道249号線以西の地域に限る。

(5)奥多摩町:海澤、梅澤、大丹波、川井、小丹波、丹三郎、氷川

(6)日の出町:全域

(7)福生市:牛浜、大字福生(※)、加美平、北田園、志茂、東町、本町、武蔵野台

(※)一般国道16号線以東の地域並びに1846番から1865番まで、1958番から1974番まで、1981番及び1984番から1990番までを除く

 

平成24年3月2日まで適用

 平成24年3月3日から施行

4.調査の実施

    植物防疫所では、都道府県と協力して平成21年度からウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス:PPV)の病気の発生に係る調査及び本病の根絶に向けた防除を実施しているところです。

    これまでの本病の調査結果については、次のとおりです。

ページトップへ

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

植物検疫施策情報(農林水産省ホームページへリンク)

植物検疫統計

植物検疫関係指定施設

農林水産省情報

ご意見・ご質問

リンク集

動物検疫所