ホーム > 植物防疫所からのお知らせ > プラムポックスウイルスの緊急防除について


ここから本文です。

プラムポックスウイルスの緊急防除について

1.プラムポックスウイルスについて

(1)昨年4月、青梅市のウメで、我が国で初めて発生を確認。

(2)モモ・スモモなどの核果類の果樹に感染すると、葉や果実の表面に斑紋を生じ、果実の商品価値が失われたり、成熟前の早期落果による減収を引き起こす。

  なお、ヒトや動物には感染しない。

2.緊急防除について

(1)緊急防除の内容

  本病の封じ込め及び根絶を図るため、特定された範囲の地域において、次の緊急防除を行う。

①感染している、又は感染しているおそれがある植物については、伐採し、焼却等の適切な処理を行う。

②ウメやモモなどの規制対象植物の生植物(種子及び果実を除く。)は、防除区域からの持ち出しを禁止。

ただし、植物防疫官による検査の結果、感染していないと認められたものは除く。

(2)規制対象植物(規制の対象となる植物)

  サクラ属(ウメ、モモ、スモモ、アンズ、ネクタリン、サクラ(オウトウ)など)、セイヨウマユミ、ナガバクコ、ヨウシュイボタの生植物(苗、植木、盆栽、切り花、切り枝など)

  ただし、種子、生果実を除く。

(3)防除区域(防除を行う地域)

  あきる野市:秋川、秋留、油平、雨間、牛沼、上代継、切欠、草花、下代継、菅生、瀬戸岡、二宮、野辺、原小宮、平沢、平沢西及び渕上

  青梅市:全域

  八王子市:暁町、石川町、宇津木町、梅坪町、大谷町、尾崎町、久保山町、左入町、滝山町、丸山町及び谷野町

  奥多摩町:梅澤、川井、小丹波及び丹三郎

  日の出町:全域

(参考2)プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令

(参考3)プラムポックスウイルスの緊急防除に関する告示

 

3.スケジュール

平成22年1月21日  省令・告示の公布

平成22年2月20日  緊急防除の開始

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

植物検疫施策情報(農林水産省ホームページへリンク)

植物検疫統計

植物検疫関係指定施設

農林水産省情報

ご意見・ご質問

リンク集

動物検疫所