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輸出国での輸出前措置(遺伝子診断)について

    輸入植物検疫において輸出国での栽培地検査を義務付けている病害虫のうち、ポテトスピンドルチューバ-ウイロイド(Potato spindle tuber viroid :PSTVd)は、トマト、ジャガイモ、アボカド、ダリアなどに寄生することが知られており、感染した場合大きな被害を及ぼします。特にトマトやジャガイモでは種子伝染が知られており、種子を感染経路とした侵入のリスクが高いものとなっています。

    このことから当該病原体が感染する植物(宿主植物)を対象に、輸出国において栽培期間中における検査と合わせ有効な遺伝子診断の実施を義務づけることとします。

輸出国の栽培地での遺伝子診断が必要な植物

1. 植物防疫法施行規則別表一の二の16に掲げる地域で栽培されている同表に掲げる植物(栽培中の検査及び遺伝子診断が必要な植物)

    トマト及びジャガイモの種子で栽培を目的(栽培の用に供するもの)に輸入されるもの、並びに生植物(種子及び果実を除く)で輸入後栽培の用に転用可能なもの(栽培の用に供し得るもの)は輸出国での栽培期間中における病徴の検査と室内における遺伝子診断が必要となります。

    当該植物について有効な遺伝子診断が行われ、かつ、栽培地での検査の結果、PSTVdに侵されていない旨が追記・付記(PDF:95KB)された輸出国政府が発行した検査証明書(植物検疫証明書又はphytosanitary certificateとも言います。)又はその写しを添付してあるものでなければ輸入できません。(平成24年3月7日から施行)

 

2. 植物防疫法施行規則別表二の二の3に掲げる地域で栽培されている同表に掲げる植物(遺伝子診断が必要な植物)

    輸出国において遺伝子診断が必要な栽培用植物としてアボカド、ダリア等の生植物(種子・果実を除く)があります。また、それらの組織培養体及び輸入後、栽培の用に転用可能な切花・切枝についても対象となります。

    当該植物について、遺伝子診断が行われ、PSTVdに侵されていない旨が追記・付記(PDF:95KB)された輸出国政府が発行した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ輸入できません。(平成23年9月7日から施行)

    なお、輸出国での遺伝子診断の方法等は指定していませんが、PCR法、LAMP法、ICAN法等があります。

    植物防疫所ホームページでは、国・地域、植物を指定して輸入条件を検索することができるデータベース『輸入条件に関するデータベース』を提供していますので、ご利用ください。


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