ホーム > 植物検疫のご紹介 > 輸入植物検疫 > 輸出国での輸出前措置(熱処理)について
国際的に普及し一般的に用いられている消毒方法のひとつである熱処理が行われ、その旨を付記した検査証明書(植物検疫証明書又はphytosanitary certificateとも言います。)が添付されている場合に輸入が許可されるというものです。
Phytophthora kernoviae及びP. ramorumの日本へ侵入するのを防止するため、これらの病菌の発生国からその寄主となる植物を日本へ輸入する場合には、輸出国において熱処理(摂氏71度以上、75分間以上)が行われたこと及びこれらの病菌に侵されていないことが追記・付記(PDF:95KB)された輸出国の政府機関が発行した検査証明書が必要となります。
検査証明書がない場合又は検査証明書があっても必要な追記・付記がない場合には輸入禁止となります。
熱処理が必要とされる植物は、植物防疫法施行規則別表二の二の1及び2に掲げる地域から輸入される同表に掲げる植物であり、葉、枝、樹皮その他の部分(種子及び果実は除きます)並びにこれらの部分(葉、枝、樹皮、その他の部分)から作られた植物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に用いられる資材です。
具体的には落ち葉、腐葉、バークなどが該当します。