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輸入植物検疫で輸出国の栽培地での検査を義務付ける措置は、万一日本に侵入した場合農作物や緑に大きな被害を及ぼす危険性が高く、かつ輸入時の検査では発見が困難なため本来輸入禁止措置をとるべき植物であっても、輸出国の栽培地で栽培期間中であれば的確な検査が可能な病害虫の寄主植物を対象とし、輸出国の政府機関によりその栽培地での検査の結果病害虫が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書(植物検疫証明書又はphytosanitary certificateとも言います。)又はその写しを添付してあるものでなければ輸入してはならないとしているものです。 |
植物防疫法施行規則別表一の二に掲げる地域で栽培されている同表に掲げる植物
輸出国の栽培地での検査が必要な植物は、栽培を目的として輸入される苗や種子などの栽植用植物及び栽培を目的として輸入されるわけではないが栽培を行うことができる植物が対象です。
輸出国の政府機関によりその栽培地での検査の結果病害虫が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ輸入できません。
なお、植物防疫法施行規則別表一の二に掲げる植物で、同表に掲げる地域において栽培されたものではないものは、輸入が禁止されています。
※植物防疫所ホームページでは、国・地域、植物を指定して輸入条件を検索することができるデータベース『輸入条件に関するデータベース』を提供していますので、ご利用ください。