ホーム > 植物検疫のご紹介 > 輸入植物検疫 > 隔離栽培が必要な植物について
栽培用の苗、穂木、いも類、球根などの種苗は、輸入時の検査だけでは発見が困難なウイルス病などに汚染されている可能性があります。また、国内のほ場(畑、果樹園など)に直接植え付けられ長期間栽培されることから病害の侵入の危険性がより一層高まります。
このため、わが国にとって特に重要な種苗については、日本への輸入に際し、他の植物類から隔離されたほ場で一定期間栽培(隔離栽培)し、その間にウイルス病などの検査を行っており、これを隔離検疫といいます。
(1) 次の属(種)植物の果樹類(果樹台木として利用される植物を含む。)の苗木又は穂木
(2) パインアップル(Ananas comosus(L.)Merr.)(挿穂を含む。)苗
(3) さつまいも(Ipomoea batatas Lam.)の生塊根及びばれいしょ(Solanum属のtuberatume亜属を指す。)の生塊茎
(4) さとうきび(Saccharum officinarum L. 、S. barberi Jeswiet、S. sinense Roxb.及びこれらの交配種)の生茎葉及びその地下部
(5) 次の属(種)植物の球根類(未展葉芽を含む。)
オランダ、ニュージーランド、ベルギー、チリから輸入される球根のうち、それぞれの国の検査機関が日本との合意に基づく検査を行うことにより、日本での隔離栽培を免除する制度があります。
これを隔離検疫代替制度といい、その適用対象品目及びその品種については、現地において両国間の合意のもとに検査を実施したことを明記した、検査証明書(植物検疫証明書又はphytosanitary certificateとも言います。)が発行されます。この検査証明書が発行された球根は、日本での隔離栽培を免除するものです。
| 生産国名 | 隔離検疫代替制度適用対象品目 |
|---|---|
| オランダ | アイリス、アマリリス、アリアム、グラジオラス、クロッカス、ダリア、チューリップ、ヒアシンス、フリージア、ベゴニア、ゆり |
| ニュージーランド | チューリップ、ゆり |
| ベルギー | ベゴニア、ゆり |
| チリ | ゆり |
*これら品目であっても、その品目のすべての品種が隔離検疫代替制度適用対象となりません。
(1) 果樹類(パインアップルを含む):1年
隔離検疫対象植物を輸入しようとする場合は、輸入検査申請に先立って輸入する植物の品目及び数量等についてあらかじめ書面をもって提出していただく必要がありますので、詳しくは、下記6の最寄りの植物防疫所までお問い合わせください。
また、植物防疫所の圃場での受け入れ等については、神戸植物防疫所業務部生物検定担当までお問い合わせください。
○横浜植物防疫所札幌支所
〒062-0045 北海道札幌市豊平区羊が丘1
電話:011-852-1809 FAX:011-853-9671
○横浜植物防疫所業務部種苗担当
〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通5-57(横浜第2合同庁舎)
電話:045-211-7153 FAX:045-211-0611
○横浜植物防疫所業務部種苗担当(大和圃場)
〒242-0006 神奈川県大和市南林間6-16-34
電話:046-274-1367 FAX:046-274-1569
○名古屋植物防疫所種苗担当
〒455-0032 愛知県名古屋市港区入船2-3-12(名古屋港湾合同庁舎内)
電話:052-651-0132 FAX:052-651-0115
○神戸植物防疫所業務部種苗担当
〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町1-1(神戸第2地方合同庁舎)
電話:078-331-2376 FAX:078-331-2387
○神戸植物防疫所業務部生物検定担当(伊川谷圃場)
〒651-2115兵庫県神戸市西区伊川谷町別府703
電話:078-974-3262 FAX:078-974-3282
○門司植物防疫所輸入検疫担当
〒801-0841 福岡県北九州市門司区西海岸1-3-10(門司港湾合同庁舎内)
電話:093-321-2601 FAX:093-332-5182
○那覇植物防疫事務所輸入検疫担当
〒900-0001 沖縄県那覇市港町2-11-1(那覇港湾合同庁舎内)
電話:098-868-2850 FAX:098-861-5500