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植物防疫所

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よくある質問集FAQ

更新日:平成26年7月31日

木材こん包材の輸入に関して、植物防疫所に寄せられる質問の中から、よくあるものを集めてご紹介します。

詳細や不明な点については、最寄りの植物防疫所へお問い合わせください。

 

1 輸入木材こん包材の検疫措置の概要

 

2 国際基準No.15

3 処理・処理表示

 4 検疫の対象のこん包材・対象外のこん包材

5 植物防疫所への申請・検査等

6 処理表示があるものに病害虫が付いていた場合

7 処理表示のあるこん包材の再利用・修理等  


 

Q1:輸入貨物に使用される木材こん包材の検疫措置について教えてください。

A1:処理表示の有無により扱いが異なります(処理表示についてはQ&A4を参照ください)。

(ア)処理表示がある場合:

検疫の対象となる植物に該当し ないことから、検疫措置は不要です。届け出等も必要ありません。

(イ)処理表示がない場合:

検疫の対象となる植物に該当することから、植物防疫所への届け出と輸入検査等が必要です(届け出の方法はQ&A13を参照ください)。

検査の結果、病害虫の付着がなければ輸入が可能となりますが、病害虫が付着していた場合には、消毒又は廃棄等の措置が必要になります。

なお、処理表示のない木材こん包材は、植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)第6条に定める港又は空港(飛行場)以外では輸入できません。

定められていない港又は空港(飛行場)に輸入された場合は、廃棄していただくこととなりますのでご注意ください。

 

(参考)

輸入木材こん包材の検疫措置に関する概略図(PDF:234KB)


 

Q2:国際基準に関する情報はどこで入手できますか?

A2:木材こん包材に関する国際基準の原文は、国際植物防疫条約事務局のホームページ(https://www.ippc.int/?id=13399&L=0)から入手できます。 


 

Q3:どのような処理をすれば処理表示が付けられるのですか?

A3:国際基準(国際基準No.15の附属書1(PDF:244KB))に従った次のいずれかの処理が行われれば処理表示が付けられます。

(1)熱処理(HT)

木材こん包材の材の中心温度が56℃以上で30分以上保持するよう加熱されること。

(2)臭化メチルくん蒸処理(MB)

臭化メチルを用いてくん蒸すること。

温度別のCT値(処理の持続時間にわたるガス濃度(g/m3)と時間(h)の積)及び最低濃度が次の表の基準を満たすように行われる必要があります。

 

温度

24時間にわたるCT値(g・h/m3)

24時間後の最低濃度(g/m3)

21℃以上

650

24

16℃以上

800

28

10℃以上

900

32

 

上記の規定要件を満たす処理計画の一例を示すと以下のようになります。

温度

薬量(g/m3)

下記における最低濃度(g/m3)

2時間後

4時間後

12時間後

24時間後

21℃以上

48

36

31

28

24

16℃以上

56

42

36

32

28

10℃以上

64

48

42

36

32

注1)最低温度は10℃以上、処理時間は24時間を下回らないこと。濃度の測定は、最低でも2、4、24時間後に実施すること。
注2)横断面の最も小さい部分の寸法が20cmを超えないこと。

(3)誘電加熱処理(DH)

マイクロ波を用いて木材こん包材の材の表面温度が30分以内で60℃に達し、この温度以上で1分以上保持するよう加熱されること。また、横断面の最も小さい部分の寸法が20cmを超えないこと。

 


 

Q4:どのような処理表示が必要ですか?

A4:国際基準No.15の附属書2(PDF:244KB)に規定された以下のような処理表示が必要です。ただし、これは代表例ですので、詳細については附属書2の内容を確認頂くとともに、各国の処理表示例はこちらをご覧ください。 

 mark


 

Q5:処理表示はスタンプ、ステンシル、焼き印、シールなど、どれでもよいですか?

A5:スタンプ、ステンシル、焼き印、シールなど、どれでもかまいませんが、簡単に消えたり、取り外せないもの、容易に確認できるものである必要があります。 

 


  

Q6:処理表示に有効期間はありますか?

A6:処理表示に有効期間はありません。ただし、処理表示の確認が困難と判断された場合は除きます。 


 

Q7:処理表示の代わりになるものはありますか?

A7:輸出国政府が発行する植物検疫証明書(Phytosanitary certificate)に、国際基準に基づいた消毒に係る適切な記載があれば、処理表示の代わりとして取扱います。この場合、届け出、輸入検査等は必要ありませんが、植物検疫証明書は郵送等により植物防疫所に提出してください。植物検疫証明書以外、例えば公的機関や民間が発行する消毒証明書などは、処理表示の代わりとは認められませんのでご注意ください。

   ただし、植物検疫証明書は処理表示制度が整備されていない国が処理を行ったことを証明するために認められた措置であることから、処理表示制度が有る国については、できる限り国際基準に基づいた処理表示材を使用する方法により輸入されるよう、お願いします。


 

Q8:どのような木材こん包材が検疫の対象となりますか?

A8:植物検疫の対象となる木材こん包材は、以下のとおりです。これらの木材こん包材に処理表示がない場合、植物防疫所への届け出、輸入検査等が必要になります。

   針葉樹・広葉樹の生材を組みたて又は部品として作られたパレット(Pallet)、ダンネージ(Dunnage)、堰板、止め板、挟み板、サンギ、木枠(Crating)、こん包用ブロック(Packing blocks)、ドラム(Drum)、木箱(Cases)、積載板(Load board)、パレットカラー(Pallet collar)、滑材(Skid)等として使用されている木材こん包材及びその製品(樹皮の有無を問わない)。


 

Q9:どのような木材こん包材が検疫の対象外となりますか?

A9:植物検疫の対象とならない木材こん包材及びその他のこん包材は以下のとおりです。これらの木材こん包材については、植物防疫所への届け出、輸入検査等の必要はありません。

(ア) 国際基準No.15に規定された処理及び処理表示が施された木材こん包材

(イ) 国際基準No.15で規制の対象外としている木材こん包材:合板(Plywood)、パーティクルボード(Particle board)、オリエンテッド・ストランド・ボード(Oriented strand board)、ベニヤ、ベニヤの剥き芯(Veneer peeler cores)、おが屑(Saw dust)、木毛(Wood wool)、削り屑・かんな屑(Shavings)、厚さ6ミリメートル以下の木材等及びこれらを素材として作られた木材こん包材

(ウ) -17.8℃(0゚F)以下で凍結された貨物に使用されている木材こん包材

(エ) 熱処理、焼き、研磨、彫刻、塗装等高度に加工された木材こん包材:木樽、棺おけ、ワインやウイスキー等に使用されている小売り用化粧箱等

(オ) 木材こん包材を組み立てる前の素材一式(Kit)としての製材及び一部を組み立てた半製品(ただし、半製品の場合は新品であって、再生利用品又は再使用品でないこと。)

(カ) 製材を輸入する際に、製材と同一荷口の製材をこん包材(サンギ、ゲタ等)として使用するもの(樹皮付きの材又は製材と異なる材を使用している場合を除く。)

(キ) 製造段階で加熱処理を行い、さらに接着剤を使用して作られた集成材


 

Q10:輸出国以外の第三国(地域)で処理表示が付けられた木材こん包材が使用されていてもよいですか?

A10:処理表示があれば、生産国(地域)に関わりなく、使用されていても問題ありません。また、植物防疫所への届け出及び輸入検査等も必要ありません。ただし、処理表示の確認が困難と判断された場合は除きます。


 

Q11:木材こん包材を使った貨物を輸入した場合、植物防疫所に輸入検査を申請する必要がありますか?

A11:処理表示がない木材こん包材が使用されている場合は、植物防疫所に輸入検査申請が必要です。ただし、処理表示がある場合には、輸入検査申請は不要です。


 

Q12:輸入した木材こん包材に処理表示のあるものとないものが混在していた場合、輸入検査は必要ですか?

A12:処理表示のないものについては、植物防疫所への届け出、輸入検査等が必要です。


 

Q13:輸入検査の申請手続及び記載方法を教えてください。

A13:処理表示のない木材こん包材を輸入した場合は、植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)第10条の規定による輸入検査申請書(規則第4号様式)を提出してください。申請書の様式、提出方法及び記入上の注意事項については、植物防疫所ホームページ>関係法令・手続き案内>手続様式一覧>植物、輸入禁止品等輸入検査申請をご覧ください。(https://www.maff.go.jp/pps/j/law/form/form02.html


 

Q14:保税状態のまま国内の他の海空港へ輸送される貨物に使用されている木材こん包材に処理表示がない場合は、どこの海空港で輸入検査を受ければよいのですか?

A14:原則として、最初に輸入した海空港で検査を受けてください。

   なお、処理表示のない木材こん包材は、植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)第6条に定める港又は空港(飛行場)以外では輸入できません。定められていない港又は空港(飛行場)に輸入された場合は、廃棄していただくこととなります。


 

Q15:病害虫が発見された未消毒の輸入木材こん包材については、植物検疫終了後でないと貨物も含めて通関できないのですか?

A15:原則として植物検疫終了後、通関してください。ただし、輸入検査又は措置の前にあらかじめ貨物と木材こん包材を分離することは可能です。この場合、木材こん包材のみを残してください(輸入貨物が植物類である場合は、検査前に分離することはできません)。


 

Q16:輸入検査の結果、不合格となり、消毒又は廃棄命令を受けたときには、どのような措置をどこで行えばよいですか?また、検査の前に消毒又は廃棄をしたいときにはどうすればよいですか?

A16:措置としては、焼却による廃棄、臭化メチルくん蒸による消毒、病害虫の付着している部材の選別及び焼却を実施する必要があります。どの方法を選択するかは病害虫の種類や付着状況により異なります。

  病害虫の分散防止の観点から、消毒又は廃棄の命令を受けた日から30日以内に消毒や廃棄等が完了するようにしてください。

  消毒場所については、こん包材が輸入された指定港の港域、港頭地域、臨港地区、空港(飛行場)内の植物防疫官が指定する消毒施設、又は輸出用木材こん包材消毒実施要領(平成15年消費・安全局長通知)に基づき認定された消毒施設となります。なお、検査の前に消毒又は廃棄を希望される方は、最寄りの植物防疫所にご相談ください。


 

Q17:通関手続き終了後や貨物の輸送先で処理表示のない木材こん包材が使用されていることが判明した場合、どうすればよいですか?

A17:速やかに輸入された海空港の検疫を担当している植物防疫所又は最寄りの植物防疫所まで、ご連絡ください。


 

Q18:処理表示のある木材こん包材に病害虫が付着していたときは、どうすればよいですか?

A18:処理済みの木材こん包材の病害虫は通常死滅していますが、何らかの原因により処理表示のある木材こん包材に病害虫が付着しているときは、速やかに最寄りの植物防疫所までご連絡ください。


 

Q19:処理表示のある木材こん包材を再利用して輸出用に使用する場合、又は、処理表示のない木材こん包材で輸入検査に合格したものを輸出用に使用する場合、再度国際基準に従って処理する必要がありますか?

A19:輸出先の国又は地域によって輸入規則が異なります。事前に最寄りの植物防疫所又は輸出相手国政府機関にご確認ください。

 また、植物防疫所ホームページでも主な国(地域)の輸出用木材こん包材に関する情報を提供していますので、こちらをご参照ください。

 なお、日本では、再利用された木材こん包材や第三国で証明されたものであっても、適正な処理表示等のあるものについては、再度処理することなく輸入が可能です。


 

Q20:処理表示のある木材こん包材を再製造又は修理をして輸出することはできますか?

A20:国際基準No.15附属書2では、「再製造又は修理された木材こん包材は、再証明を受け、処理表示を付け直さなければならない。そのような材料については、全ての構成部分が処理されているべきである。」と規定されていますので、原則として、これに従って処理表示をしてください。


 

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