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アメリカ向け輸出用木材こん包材に関する情報

(平成20年9月5日更新)

[情報入手先]アメリカの木材こん包材に係るホームページアドレス

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I 要求の概要

1 対象

  商品を支えたり、保護、運搬に使用される木材又は木材製品(紙製品は除く)、ダンネージ、クレート、パレット、パッキングブロック、ドラム、ケース、スキッド等。ただし、加工木材、非定形木材こん包材(木毛、鋸くず、鉋くず等)及び大きさを問わない厚さ6mm以下の木片は適用されない。

 

2 消毒の内容

  木材こん包材は、次のいずれかの方法で消毒処理されなければならない。

(1) 熱処理

木材の中心部の温度が最低56℃に達してから最低30分の熱処理をすること。

(2) 臭化メチルくん蒸処理

温度

(℃/°F)

投薬量

(g/m3)

最小濃度(g/m3)

0.5時間

2時間

4時間

12時間

24時間

21/70以上

48

36

36

31

28

24

16/61以上

56

42

42

36

32

28

10/50以上

64

48

48

42

36

32

 

 

 

 

 

 

最低温度は10℃/50°Fを下回らないこと、処理時間は24時間を下回らないこと。

 

3 消毒済みマークの表示

  国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書IIによりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別記様式2の押印)をすること。マーク表示は、輸出用木材こん包材の両側少なくとも2カ所に表示すること。

 

4 不適合の場合の処理

  要求された表示がなく輸入された木材こん包材は、即時の再輸出とする。

 

II 補足

 

2 SPS通報

2003年6月6日 G/SPS/N/USA/705

2004年9月24日 G/SPS/N/USA/705/Add.1




 

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