ホーム > 木材こん包材の輸出入 > 輸出用木材こん包材に関する各国の情報 > アメリカ
(平成20年9月5日更新)
[情報入手先]アメリカの木材こん包材に係るホームページアドレス
トップページ:
こん包材関係サイト:
商品を支えたり、保護、運搬に使用される木材又は木材製品(紙製品は除く)、ダンネージ、クレート、パレット、パッキングブロック、ドラム、ケース、スキッド等。ただし、加工木材、非定形木材こん包材(木毛、鋸くず、鉋くず等)及び大きさを問わない厚さ6mm以下の木片は適用されない。
木材こん包材は、次のいずれかの方法で消毒処理されなければならない。
(1) 熱処理
木材の中心部の温度が最低56℃に達してから最低30分の熱処理をすること。
(2) 臭化メチルくん蒸処理
|
温度 (℃/°F) |
投薬量 (g/m3) |
最小濃度(g/m3) |
||||
|
0.5時間 |
2時間 |
4時間 |
12時間 |
24時間 |
||
|
21/70以上 |
48 |
36 |
36 |
31 |
28 |
24 |
|
16/61以上 |
56 |
42 |
42 |
36 |
32 |
28 |
|
10/50以上 |
64 |
48 |
48 |
42 |
36 |
32 |
最低温度は10℃/50°Fを下回らないこと、処理時間は24時間を下回らないこと。
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書IIによりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別記様式2の押印)をすること。マーク表示は、輸出用木材こん包材の両側少なくとも2カ所に表示すること。
要求された表示がなく輸入された木材こん包材は、即時の再輸出とする。
1 これまでの経緯等
2 SPS通報
2003年6月6日 G/SPS/N/USA/705
2004年9月24日 G/SPS/N/USA/705/Add.1