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(平成18年5月22日更新)
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未加工の木材こん包材
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書Iにより消毒すること。
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書IIによりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の押印)をすること。
SPS通報では、新規則は公布日の60日後に発効することとなっており、官報の公布日が2006年3月17日であることから、当該規則は、2006年5月17日から実施するものと思われる。
1 これまでの経緯等
2 SPS通報
2005年6月6日 G/SPS/N/BRA/101
2006年4月3日 G/SPS/N/BRA/101/Add.1