ブラジル向け輸出用木材こん包材に関する情報
(令和4年1月5日更新)
[情報入手先]ブラジルのホームページアドレス
トップページ:
こん包材関係サイト:
I 要求の概要
1 対象
未加工の木材こん包材
2 消毒の内容
国際基準 No.15の付属書 1により消毒すること。
3 消毒済みマークの表示
国際基準 No.15の付属書 2によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の押印)をすること。
4 実施月日
SPS通報では、新規則は公布日の60日後に発効することとなっており、官報の公布日が2006年3月17日であることから、当該規則は、2006年5月17日から実施するものと思われる。
5 不適合の場合
- マーク表示がない場合は、検査、消毒、廃棄または返送される。
- マーク表示の有無にかかわらず、生きた病害虫が発見された場合は、消毒、廃棄または返送される。
II 補足
これまでの経緯等
○ 2004年10月1日、ブラジル政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を各国に通知した。
○ 2004年10月26日、ブラジル政府は在ブラジル日本大使館に対し、植物検疫証明書を添付した木材こん包材の輸入を認める旨を伝えた。
○ 2005年6月6日、ブラジル政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を実施する旨を各国に通知した。
○ 2005年7月8日、ブラジル政府は在ブラジル日本大使館に対し、国際基準No.15に沿った処置をした木材こん包材であれば植物検疫証明書の添付は不要である旨を伝えた。
○ 2006年4月3日、ブラジル政府は2004年10月1日に通知した規制を廃止し、国際基準No.15に沿った規制を新たに制定した旨を各国に通知した。