これまでの経緯(ブラジル)
○ 2004年10月1日、ブラジル政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を実施する旨
SPSに通報。
○ 2004年10月26日、在ブラジル日本大使館を通じて、木材こん包材に関する規制の対象国は、SPS通報を行っている国にのみ適用される旨連絡あり。
(2004年10月26日当時、我が国から輸出される木材こん包材については、我が国とブラジルとの二国間協議に基づき、植物防疫所が証明書を交付することとなっていた。)
○ 2005年6月6日、ブラジル政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を実施する旨
SPSに通報。
○ 2005年7月8日、在ブラジル日本大使館を通じてブラジル農務省に確認したところ、1_法律の制定前であるが、国際基準No.15に沿った処置をした木材こん包材であれば、問題ないこと、2_日本からの輸入であっても国際基準No.15に沿ったものであれば、従来の植物検疫証明書は不要であること、等の連絡あり。
○ 2006年4月3日、ブラジル政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を実施する旨
SPSに通報。本通報では、2004年10月1日付けで通報のあった規則を廃止し、新たな規則を制定した。