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これまでの経緯(カナダ)

 ○ 2003年3月13日、国際基準No.15に沿った規制案をWeb上に掲示。  
 ○ 2003年3月18日、国際基準No.15に沿った木材こん包材規制をSPSに通報
 ○ 2003年5月17日、規制の実施時期を2004年1月2日とする旨の連絡あり。
 ○ 2003年11月19日、2004年1月2日の厳格な適用時期を延期する旨の連絡あり。
 ○ 2004年5月18日、規制の実施時期を2005年4月1日とする旨の連絡あり。

 ・ カナダ側は規制は延期するものの、2004年1月2日から規制導入の第1段階として、国際基準No.15に従っていない場合は、その旨の通告を行う。
 ・ 木材こん包材は留め置いて検査し、もしこん包材から規制された病害虫が発見された場合には適切な措置を行う。 
 ○ 2005年1月18日、規制の実施時期を2005年9月16日とする旨の連絡あり。
 ○ 2005年4月12日、在日カナダ大使館から、木材こん包材は2005年9月16日までの間、次により実施する旨連絡有り。

 ・ 国際基準No.15に沿った消毒処理を実施し、消毒済みマーク表示をするか、証明書を添付すること。または、病害虫の付着がなく、樹皮がないこと。
 ・ 消毒を実施した証拠(マーク表示や証明書)がない場合は、検査を実施するが、輸入を認めないことではない。
 ・ これは、アメリカ・メキシコ(continental U.S.)を除くすべての国に同じ対応である。

 ○ 2005年9月、カナダはアメリカ合衆国及びメキシコとともに、国際基準No.15に基づく木材こん包材の規則の実施を2005年9月16日から段階的に導入す る旨を公表。
 ○ 2006年8月31日、木材こん包材に関する規則改正をSPSに通報
 ・2006年4月に改正された国際基準No.15に従った臭化メチルくん蒸の要求。




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