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チリ向け輸出用木材こん包材に関する情報

(平成19年5月30日更新)

[情報入手先]チリの木材こん包材に係るホームページアドレス

トップページ:

http://www.sag.gob.cl/[外部リンク]

こん包材関係サイト:

I 要求の概要

1対象

  プラットフォーム、パレット、積み込み用木材、木枠、木製樽、貨物用板、プラットフォームカラー、木製のくさび、木製ドラム、木箱などの木材こん包材。ただし、接着剤、熱及び加圧処理又はこれらの組み合わせで生産された合板、パーティクルボード、ファイバーボード、薄板だけから作成された木製こん包材には適用しない。また、醸造用の樽や桶にも適用しない。なお、木材こん包材は剥皮されていなければならない。

 

2 消毒の内容

  国際基準No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 I  により消毒(熱処理又は臭化メチルくん蒸処理)すること。

 

3 消毒済みマークの表示

  国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 II によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別記様式2の押印)をすること。マーク表示は、輸出用木材こん包材の両側少なくとも2カ所に表示すること。

 

4 実施月日

  当該規制は、2005年6月1日から実施する。

 

5 不適合の場合の処理

  農業牧畜局(SAG)の検査官は、要求されたマーク表示がない場合、生きた病害虫が発見された場合、生きた病害虫がいる兆候又は樹皮の付着を認めた場合は、廃棄又は処理を命じる。

 

II 補足

1 これまでの経緯等

2004年8月26日、チリ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制をSPSに通報

2007年4月25日、チリ政府は消毒内容の変更(2006年4月に改正された国際基準No.15に沿った臭化メチルくん蒸の要求)をSPSに通報

 

2 SPS通報

2004年8月26日 G/SPS/N/CHL/170

2007年4月25日 G/SPS/N/CHL/259




 

 

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