これまでの経緯(中国)
○ 2003年12月8日、検験検疫総局は国際基準No.15に沿った木材こん包材規制を
SPSに通報。
・ マツノザイセンチュウ発生国(アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、日本等)からの針葉樹製のこん包材は、熱処理のみとする。
○ 2004年2月10日まで関係者からの意見を聴取し、2004年3月1日から規制を実施する旨提案。
○ 2005年1月31日、検験検疫総局は自国のホームページに、国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を2006年1月1日から実施する旨を公表。
○ 2006年 8月31日、検験検疫総局は木材こん包材の輸入規則を改正する旨をSPSに通報。
・ 2006年4月に改正された国際基準No.15に従った臭化メチルくん蒸を要求。