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植物防疫所

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コロンビア向け輸出用木材こん包材に関する情報

(令和4年1月5日更新)

[情報入手先]コロンビアのホームページアドレス

トップページ:

http://www.ica.gov.co/[外部リンク]

こん包材関係サイト:

 

I 要求の概要

1 対象

  品目を支えたり、保護したり、運んだりするのに使用する木材又は木材製品(ダンネージを含む、紙製品を除く)。ただし、接着剤、熱、加圧又はその組み合わせを用いて造られた木材製品を除く。

 

2 消毒の内容

  国際基準 No.15の付属書 1 により消毒をすること。

 

3 消毒済みマークの表示

  国際基準 No.15の付属書 2 によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の押印)をすること。

  マーク表示は、こん包の見えやすいところになければならず、また少なくとも相対する2面にあるのが望ましい。

 

4 実施月日

  当該規制は、2005年9月15日以降にコロンビアに到着(入港月日)する荷口から実施する。

 

5 不適合の場合

  • 輸入された木材こん包材が現行規則に不適合の場合は、次のうち一つが適用される。
  • こん包材の廃棄
  • 薬剤処理
  • こん包材の再輸出
  • こん包材の留置

なお、処理又はその他の措置に係る費用は、輸入者の負担となる。

 

II 補足

 これまでの経緯等

 ○ 2004年7月9日、コロンビア政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を各国に通知した。

 ○ 2004年12月8日、コロンビア政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を2005年1月1日にコロンビアに到着(入港月日)する荷口から適用する旨を通知した。

 ○ 2005年1月7日、コロンビア政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制の施行を2005年9月15日まで延期する旨を各国に通知した。


 

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