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(平成18年10月11日更新)
[情報入手先]コロンビアのホームページアドレス
品目を支えたり、保護したり、運んだりするのに使用する木材又は木材製品(ダンネージを含む、紙製品を除く)。ただし、接着剤、熱、加圧又はその組み合わせを用いて造られた木材製品を除く。
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 I を満たす処理がなされていること。
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 II によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別記様式2の押印)をすること。
マーク表示は、こん包の見えやすいところになければならず、また少なくとも相対する2面にあるのが望ましい。
当該規制は、2005年9月15日以降にコロンビアに到着(入港月日)する荷口から実施する。
なお、処理又はその他の措置に係る費用は、輸入者の負担となる。
1 これまでの経緯等
2 SPS通報
2004年7月9日 G/SPS/N/COL/85
2005年1月7日 G/SPS/N/COL/85/Add.1