コロンビア向け輸出用木材こん包材に関する情報
(令和4年1月5日更新)
[情報入手先]コロンビアのホームページアドレス
I 要求の概要
1 対象
品目を支えたり、保護したり、運んだりするのに使用する木材又は木材製品(ダンネージを含む、紙製品を除く)。ただし、接着剤、熱、加圧又はその組み合わせを用いて造られた木材製品を除く。
2 消毒の内容
国際基準 No.15の付属書 1 により消毒をすること。
3 消毒済みマークの表示
国際基準 No.15の付属書 2 によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の押印)をすること。
マーク表示は、こん包の見えやすいところになければならず、また少なくとも相対する2面にあるのが望ましい。
4 実施月日
当該規制は、2005年9月15日以降にコロンビアに到着(入港月日)する荷口から実施する。
5 不適合の場合
- 輸入された木材こん包材が現行規則に不適合の場合は、次のうち一つが適用される。
- こん包材の廃棄
- 薬剤処理
- こん包材の再輸出
- こん包材の留置
なお、処理又はその他の措置に係る費用は、輸入者の負担となる。
II 補足
これまでの経緯等
○ 2004年7月9日、コロンビア政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を各国に通知した。
○ 2004年12月8日、コロンビア政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を2005年1月1日にコロンビアに到着(入港月日)する荷口から適用する旨を通知した。
○ 2005年1月7日、コロンビア政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制の施行を2005年9月15日まで延期する旨を各国に通知した。