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(平成18年9月6日更新)
[情報入手先]エクアドルのホームページアドレス
エクアドルに輸入あるいはトランジット貨物に使用する木材こん包材(ダンネージを含む)。
国際基準No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 I に基づく熱処理又は臭化メチルくん蒸処理を実施すること。
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 II によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別記様式2の押印)をすること。マーク表示は、こん包の少なくとも2箇所の見えやすいところに押印すること。赤又はオレンジ以外の色を使用すること。
当該規制は、2006年7月1日から実施する。
木材こん包材が輸入された際にマーク表示がない又は規定に従っていない場合は、貨物の陸揚げを認めず、拒絶、返送又は廃棄させる。病害虫又はその徴候が発見された場合は、貨物を同定が終了するまで留め置く。検疫病害虫であった場合は積荷の輸入は拒絶される。廃棄、処理又は返送に係る経費は、使用者の責務となる。
1 これまでの経緯等
2006年7月5日、エクアドル政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制をSPSに通報。
2 SPS通報