ホーム > 木材こん包材の輸出入 > これまでの経緯(EU諸国)
○ 2003年11月10日、EU委員会は国際基準No.15に沿った木材こん包材規制をSPSに通報。
○ 2004年1月15日まで関係者からの意見を聴取し、2004年7月1日から規制を実施する旨提案
○ 2004年5月13日、EU委員会は木材こん包材の規制を2005年3月1日から実施する旨SPSに通報。
○ 2005年2月7日、在EU日本代表部を経由して木材こん包材の規制は2005年3月1日(到着日)から実施する旨連絡あり。
○ 2005年2月28日にEU農漁業相理事会が開催され、木材こん包材における「樹皮なし」こん包材の使用の義務付けについては、実施時期を1年間延期することとなった旨、在EU日本政府代表部から連絡あり。
○ 2005年3月22日にEU委員会は、消毒済み木材こん包材に押印するマーク表示について、2005年3月1日以前に既に使用されている木材こん包材については、国コード、生産者番号及び処理コード(IPPCのロゴなし)のあるスタンプを認める旨SPSに通報。
○ 2006年2月13日、EU委員会は、「樹皮なし」木材こん包材の使用の義務づけについては、2009年1月1日から開始する旨SPSに通報。
○ 2008年11月6日、「樹皮なし」木材こん包材の使用の義務づけに関する規制開始日を2009年7月1日まで延期することとなった旨、EU委員会から連絡あり。
○ 2008年11月27日、EU委員会は「樹皮なし」木材こん包材の使用の義務づけに関する規制開始日を2009年7月1日まで延期する旨、SPSに通報。
○ 2008年12月22日、EU委員会は上記の2008年11月27日付けSPS通報を受け、EU統一規則(Council Directive 2000/29/EC)を改正した旨、SPSに通報(PDF:16KB)。