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(平成16年6月3日更新)
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(1) 物品の保持、保護又は運搬に使用する木材又は木材製品(紙製品を除き、ダンネージを含む。)に適用される。
(2) 接着、加熱、加圧又はそれらを組み合わせた方法で作られ、完全に加工された材料を使用したプライウッド、パーティクルボード、オリエンタル・ストランドボード(OSB)やベニヤには適用されない。また、ベニヤむき芯(veneer peeler core)、おがくず(saw dust)、木毛(wood wool)かんな屑(shavings)や薄い木片(厚さ6ミリ以下)については、規則に規定されている規制有害動植物が寄生していない限り、適用されない。
未加工木材こん包材の輸出前の処理は、臭化メチル 48g/m3、16時間、21℃以上でくん蒸するか又は同等のくん蒸、56℃で30分の熱処理(HT)(温度は芯材部の温度)、熱釜乾熱 (KD)、薬剤注入処理(CPI)又は国際基準No.15に規定された熱処理(HT)に合致したその他の方法により行うものとする。
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 II によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別記様式2の押印)をすること。
当該規制は、2004年11月1日に我が国を出港するものから実施する。
未加工木材こん包材でこん包された全ての物品について、その木材こん包材が国際基準No.15の規定に従って処理されておらず、マークがなく、又は処理内容が追記された植物検疫証明書が添付されていなければ、未処理とみなされ、税関官吏から植物検疫官に通知される。税関官吏は当該未処理の木材こん包材が輸入港において、植物検疫官の立会いの下に適切に処理されたことが確認された場合のみ輸入を許可する。
1 これまでの経緯等
2 SPS通報