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(平成23年2月21日更新)
[情報入手先]ジャマイカのホームページアドレス
http://www.moa.gov.jm/[外部リンク]
輸送に使われる木材こん包材
国際基準No.15に規定された消毒を実施し、国際基準No.15の付属書2により規定されたマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の表示)をすること。
国際基準No.15に従ったマーク表示のない木材こん包材及びマーク表示を有していても木材穿孔害虫が付着している木材こん包材については、降下が認められず速やかな再輸出が要求される。
当該規制は2011年3月1日から実施する。
2010年8月10日、ジャマイカは木材こん包材に係る規則を2011年1月から実施する旨をSPS通報(PDF:27KB)。
2011年2月2日、ジャマイカは木材こん包材に係る規制開始日を2011年3月1日に変更する旨をSPS通報(PDF:11KB)。
2010年8月10日 G/SPS/N/JAM/13(PDF:27KB)
2011年2月2日 G/SPS/N/JAM/13/ADD.1(PDF:11KB)