ジャマイカ向け輸出用木材こん包材に関する情報
(平成27年3月27日更新)
[情報入手先]ジャマイカのホームページアドレス
http://www.moa.gov.jm/[外部リンク]
I 要求の概要
1 対象
輸送に使われる木材こん包材
2 消毒の内容・消毒済みマークの表示
国際基準No.15により消毒を実施し、国際基準No.15の付属書 2によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の表示)をすること。
3 不適合の場合
国際基準No.15に沿ったマーク表示のない木材こん包材及びマーク表示を有していても木材穿孔害虫が付着している木材こん包材については、降下が認められず速やかな再輸出が要求される。
4 実施月日
当該規制は2011年3月1日から実施する。
II 補足
これまでの経緯等
○ 2010年8月10日、ジャマイカ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を2011年1月から実施する旨を各国に通知した。
○ 2011年2月2日、ジャマイカ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を2011年3月1日に延期する旨を各国に通知した。