韓国向け輸出用木材こん包材に関する情報
(平成28年2月16日更新)
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韓国は、2009年3月22日付けで輸出入木材こん包材の関係規則を改正し、Revision of ISPM No.15 REGULATION OF WOODPACKAGING MATERIAL IN INTERNATIONALTRADEに従った規制を追加した。
I 要求の概要
1 対象
未加工の木材こん包材で、パレット、木箱、ダンネージ、パッキングブロックなど。ただし、合板、ベニヤ板、パーティクルボード、配向性ストレンドボ-ド(OSB)、ウエハーボード、ファイバーボード、樹脂を染み込ませて加圧した木材、接着剤で重ね合わせた木材、コルク、パルプ、木毛、木粉、コルク粉は除く。
2 消毒の内容
国際基準No.15 の付属書1により消毒(熱処理又は臭化メチルくん蒸処理)をすること。
3 消毒済みマークの表示
国際基準No.15の付属書2によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の表示)をすること。
4 実施月日
当該規制は、2009年5月1日から適用する。
5 輸入検査条件
植物防疫官は、輸入される貨物に使われた木材こん包材に対して任意に抽出して検査する。
6 不適合の場合
植物防疫官は、消毒済みのマーク表示がない場合、剥皮されていない場合、消毒済みのマーク表示があっても臭化メチルくん蒸されている木材の厚さが200mmを超えている等の消毒処理基準に違反している場合または病害虫が発見された場合は、廃棄又は積戻しを命じることができる。
II 補足
これまでの経緯等
2003年7月11日、韓国政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材規制を各国に通知した。
・ マツノザイセンチュウ発生国(アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、日本等)からの針葉樹製のこん包材は、熱処理のみとする。
2004年3月17日、韓国政府は規制の実施時期を2005年6月1日に延期する旨韓国植物防疫所のホームページに掲載。
・ 韓国のホームページによると当該規制は、2005年6月1日(船積み日)から実施する旨の掲載あり。
2005年4月28日、韓国政府は木材こん包材に関する規制の改正(臭化メチルくん蒸処理に関する改正)を各国に通知した。
2007年1月29日、韓国政府は木材こん包材に関する規制の改正(臭化メチルくん蒸処理に関する改正)を各国に通知した。
・ 2006年4月に改正された国際基準No.15に従った臭化メチルくん蒸の要求。
2009年3月27日、韓国政府は木材こん包材に関する規制の改正を各国に通知した。
・2009年4月に改正の国際基準No.15に基づく規制(樹皮のはく皮等)の実施。