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(平成21年7月2日更新)
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韓国は、2009年3月22日付けで輸出入木材こん包材の関係規則を改正し、Revision of ISPM No.15 REGULATION OF WOODPACKAGING MATERIAL IN INTERNATIONALTRADEに従った規制を追加した。
未加工の木材こん包材で、パレット、木箱、ダンネージ、パッキングブロックなど。ただし、合板、ベニヤ板、パーティクルボード、配向性ストレンドボ-ド(OSB)、ウエハーボード、ファイバーボード、樹脂を染み込ませて加圧した木材、接着剤で重ね合わせた木材、コルク、パルプ、木毛、木粉、コルク粉は除く。
(1) 剥皮された木材を使用すること。ただし、樹皮の幅が3cm未満の場合または、幅3cmを超えても面積が50平方センチメートル未満である場合を除く。
(2) Revision of ISPM No.15 REGULATION OF WOODPACKAGING MATERIAL IN INTERNATIONALTRADEのANNEX1により消毒(熱処理又は臭化メチルくん蒸処理)をすること。
*臭化メチルくん蒸を行う場合は木材こん包材の厚さが200mmを超えないこと等の処理基準が追加されていることから、輸出用木材こん包材消毒実施要領の改正まで、新たに臭化メチルくん蒸処理した木材こん包材を韓国向けに輸出することはできません。[外部リンク]
Revision of ISPM No.15 REGULATION OF WOODPACKAGING MATERIAL IN INTERNATIONALTRADEのANNEX2によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別記様式2の押印)をすること。また、ダンネージは全てにマーク表示すること。
なお、輸出用木材こん包材消毒実施要領第7の2及び別記様式2の注2の(1)による「DBという文字をマーク表示に追加する」ことは、Revision of ISPM No.15 REGULATION OF WOODPACKAGING MATERIAL IN INTERNATIONALTRADEに従い、不要となった。
当該規制は、2009年5月1日から適用する。
植物防疫官は、輸入される貨物に使われた木材こん包材に対して任意に抽出して検査する。
植物防疫官は、消毒済みのマーク表示がない場合、剥皮されていない場合、消毒済みのマーク表示があっても臭化メチルくん蒸されている木材の厚さが200mmを超えている等の消毒処理基準に違反している場合または病害虫が発見された場合は、廃棄又は積戻しを命じることができる。
1 これまでの経緯等
2 SPS通報
2003年 7月11日 G/SPS/N/KOR/138
2005年 4月28日 G/SPS/N/KOR/138/Add.1
2007年 1月29日 G/SPS/N/KOR/138/Add.2
2009年 3月27日 G/SPS/N/KOR/322