ホーム > 木材こん包材の輸出入 > 輸出用木材こん包材に関する各国の情報 > メキシコ


ここから本文です。

メキシコ向け輸出用木材こん包材に関する情報

(平成18年10月11日更新)

[情報入手先]メキシコの木材こん包材に係るホームページアドレス

トップページ:

こん包材関係サイト:

I 要求の概要

1 対象

  パレット、木箱、ケース、パッキングブロック、ダンネージ等の商品を支えたり、保護、運搬に使用される木材又は木材こん包材(紙製品は除く)。ただし、接着剤、熱及び加圧処理又はこれらの組み合わせで生産された合板、パーティクルボード、オリエンタルストランドボード(OSB)、薄板だけから作成された木製こん包材には適用しない。

2 消毒の内容

  木材こん包材は、次のいずれかの方法で消毒処理されなければならない。

(1) 熱処理

木材の中心部の温度が最低56℃に達してから最低30分の熱処理をすること。

(2) 臭化メチルくん蒸処理

次の投薬量に基づき、少なくとも16時間くん蒸処理すること。

温度(℃) 投薬量
(g/m3)
最小濃度(g/m3) 換気
時間
0.5時間 2時間 4時間 16時間
21℃以上 48 36 24 17 14 12
16℃以上 56 42 28 20 17 12
11℃以上 64 48 32 22 19 12

3 消毒済みマークの表示

  国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 II によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別記様式2の押印)をすること。マーク表示は、輸出用木材こん包材の両側少なくとも2カ所に表示すること。赤やオレンジの色を使用しないこと。

4 実施月日

  メキシコは、2005年9月18日に規制の実施等に関し、下記の条件を付して実施する旨のSPS通報をした。2005年9月16日から2006年1月31日までは、輸入貨物の木材こん包材に関し、消毒済みマーク表示及び検疫病害虫の付着の有無について、目視により検査をする。この間、2006年2月1日から適用される消毒済みマーク表示がない場合の措置は適用除外されるが、検疫病害虫が発見された場合にはこの除外は適用されない。

II 補足

2 SPS通報

2003年12月10日 G/SPS/N/MEX/204

2004年6月10日 G/SPS/N/MEX/204/Add.1

2004年10月4日 G/SPS/N/MEX/207

2005年9月23日 G/SPS/N/MEX/207/Add. 1




 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

植物検疫施策情報(農林水産省ホームページへリンク)

植物検疫統計

植物検疫関係指定施設

農林水産省情報

ご意見・ご質問

リンク集

動物検疫所