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植物防疫所

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ニュージーランドにおける輸入木材こん包材に関する規則情報

(平成27年3月27 日更新)

[情報入手先]ニュージーランドの木材こん包材の規制に係るホームページアドレス

トップページ:

http://www.mpi.govt.nz/[外部リンク]

こん包材関係サイト:

I 要求の概要

 規則:Import Health Standard - Wood Packaging Material from All Countries[外部リンク] により規制される。
 1  対象
  • 木材こん包材(ダンネージ、クレート、フィレット、スペーサー、パレット、ドラム及びリール等を含む)。

    ※国際基準No.15では剥き芯(peeler core)は対象外となっているが、ニュージーランドは木材こん包材として剥き芯を用いた場合、規制対象とする。

        ※厚さ6mm以下の木材については規制対象外とする。合板等のこん包材については、II その他のこん包材 参照。

 2 消毒の内容

 木材こん包材は以下により措置することに加え、樹皮がないこと。

(1)  国際基準No.15に従う場合

・国際基準No.15に従った消毒処理を行うこと。

・国際基準No.15に従った消毒処理済みのマーク表示をすること。

 

(2) その他ニュージーランドが規則により定める消毒方法に従う場合【規則のAPPENDIX3を参照】

(a)  燐化水素くん蒸:10℃~35℃で200ppmにより5~15日間くん蒸 又は

(b)  防腐剤処理

 ※消毒処理した旨の記載のある植物検疫証明書を添付すること。  

 3 不適合の場合の処理

・消毒済みマークの表示(証明書)がない場合及び木材こん包材に規制病害虫が発見された場合は検査され、消毒、返送または廃棄される。

・樹皮、土壌または有機物(葉、小枝)の付着した木材こん包材は除去(可能な場合のみ)、消毒、返送または廃棄される。

 

II その他のこん包材

 以下のものについてはそれぞれの規則で制限される。

(1)  合板、パーティクルボード、OSB、ファイバーボード、ベニヤ及びチップボードなどの加工木材で全てが構成される木材こん包材

Import Health Standard - Wooden Panels from All Countries

(2)  のこくず、木毛及びかんなくずなどの木材こん包材

Import Health Standard - Sawdust, Wood Chips, Wood Shavings,and Wood Wool from All Countries

(3)  生きた動物の運搬に用いられたクレート及びワインバレル

Import Health Standard - Woodware from All Countries

(1) ~ (3) の規則についてはhttp://mpi.govt.nz/importing/forest-products/wood-products/requirements/[外部リンク]を参照ください。

 

III 補足

 これまでの経緯

  • 2003年4月29日、これまでの木材こん包材規制に加えて、国際基準No.15に沿った規制も認める旨を各国に通知した。
  • 2003年4月16日から、従来の取扱いに加え、国際基準No.15に沿った措置も認める旨を公表した。
  • 2006年2月24日、ニュージーランド政府は木材こん包材に関する輸入規制を改正する旨を各国に通知した。
  • 2006年5月9日、ニュージーランド政府は木材こん包材に関する輸入規制を改正した旨を各国に通知した。
  • 2009年9月15日、これまでの木材こん包材規則に加えて、2009年4月に改正の国際基準No.15に基づく規制(樹皮の剥皮等)の実施を各国に通知した。
  • 2009年10月19日、規則内容のリン化水素を用いた消毒基準等を一部改正した。
  • 2009年11月9日、改正した木材こん包材に関する輸入規則を施行した旨を各国に通知した。