ホーム > 木材こん包材の輸出入 > 輸出用木材こん包材に関する各国の情報 > ニュージーランド


ここから本文です。

ニュージーランドにおける輸入木材こん包材に関する規則情報

(平成21年11月16 日更新)

[情報入手先]ニュージーランドの木材こん包材の規制に係るホームページアドレス

トップページ:

http://www.biosecurity.govt.nz/[外部リンク]

こん包材関係サイト:

I 要求の概要

1 対象

以下のものについては本規則の対象とならないが、(1)~(3)についてはそれぞれの規則で制限される。

(1)  プライウッド、OSB、ファイバーボード、ベニヤ及びチップボードなどの加工木材で全てが構成される木材こん包材

(2)  のこくず、木毛及びかんなくずなどの木材こん包材

(3)  生きた動物の運搬に用いられたクレート及びワインバレル

(4)  6mm以下の木材

 

2 消毒の内容

(1)  特別条件

ア  規制病害虫がないこと

イ  葉、土壌等の付着物がないこと

ウ  剥皮された木材を使用すること。ただし、樹皮の幅が3cm未満の場合または、幅3cmを超えても面積が50平方センチメートル未満である場合を除く。

(2)  消毒基準

ア  国際基準No.15に従う場合

(a)  熱処理:木材の中心温度が56℃以上で30分間以上保持すること。

(b)  臭化メチルくん蒸:次の投薬量に基づき、10℃以上で、少なくとも24時間くん蒸処理すること。

 

温度(℃) 投薬量
(g/m3)
最小濃度(g/m3)
2時間 4時間 24時間
21℃以上 48 36 31 24
16℃以上 56 42 36 28
10℃以上 64 48 42 32

 

イ  その他認められる消毒方法【規則のAPPENDIX3を参照】

(a)  燐化水素くん蒸:10℃~35℃で200ppmにより5~15日間くん蒸

(b)  防腐剤処理

なお、国際基準に従った消毒処理を受けていないもの又は、処理済みマークのない木材こん包材は全て検査対象となる。

 

3 消毒済みマークの表示

 次のいずれかにより証明すること。

(1)  国際基準 No.15に従って処理を行った場合は、同基準 によるマーク表示をすること。マーク表示は輸出用木材こん包材の両側少なくとも2カ所以上に表示すること。

(2)  その他の方法で処理を行った場合は、消毒処理した旨の記載のある植物検疫証明書または消毒証明書を添付すること。

 

4 実施月日

当該規制は、2009年11月1日から実施。

 

5 不適合の場合の処理

消毒済みマークの表示(証明書)がない場合及び木材こん包材に規制病害虫が発見された場合は、返送、廃棄または消毒される。樹皮、土壌または有機物(葉、小枝)の付着した木材こん包材は除去(可能な場合のみ)又は消毒、積戻しあるいは廃棄される。

 

II 補足

これまでの経緯等

2  SPS通報

2006年2月24日 G/SPS/N/NZL/344

2006年5月9日 G/SPS/N/NZL/344/Add.1

2009年9月15日 G/SPS/N/NZL/433

2009年11月9日 G/SPS/N/NZL/433/Add.1

 


 

 

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

植物検疫施策情報(農林水産省ホームページへリンク)

植物検疫統計

植物検疫関係指定施設

農林水産省情報

ご意見・ご質問

リンク集

動物検疫所