ノルウェー向け輸出用木材こん包材に関する情報
(平成27年3月27日更新)
[情報入手先]ノルウェーのホームページアドレス
I 要求の概要
1 対象
あらゆる品目の輸送に使用される木材こん包材であり、こん包容器・箱、木枠、ドラム・類似のこん包材、パレット・ボックスパレット・その他の積載用板、パレットカラー、貨物の固定・支持用木材が同様にあてはまる。
ただし、厚さ6mm以下の原木及び接着剤処理、熱処理、圧力処理もしくはそれらの組み合わせにより加工された木材及び木材こん包材はあてはまらない。
2 消毒の内容
国際基準No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」による消毒をすること。
3 消毒済みマークの表示
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」によるマーク表示をすること。
II 補足
これまでの経緯
2007年7月24日、ノルウェー政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の取扱いを各国に通知。