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ノルウェー向け輸出用木材こん包材に関する情報

(平成19年8月9日更新) 
       
[情報入手先]ノルウェーのホームページアドレス

I 要求の概要

A 2007年12月31日以前

1 対象

針葉樹製こん包材

2 要求の内容

  • 植物検疫証明書(植物防疫所発行)を添付すること。
  • 剥皮されており、Monochamus属害虫(非ヨーロッパ種)による虫孔がないこと。
  • 梱包材の加工時に木材の含水率20%以下であること。


B 2008年1月1日以降

 1 対象

あらゆる品目の輸送に使用される木材こん包材であり、こん包容器・箱、木枠、ドラム・類似のこん包材、パレット・ボックスパレット・その他の積載用板、パレットカラー、貨物の固定・支持用木材が同様にあてはまる。

ただし、厚さ6mm以下の原木及び接着剤処理、熱処理、圧力処理もしくはそれらの組み合わせにより加工された木材及び木材こん包材はあてはまらない。

 

2 消毒の内容

国際基準No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」による消毒をすること。

 

3 消毒済みマークの表示

国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」によるマーク表示をすること。

Ⅱ 補足

1 これまでの経緯

2007年7月24日、ノルウェー政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制をSPS通報

2 SPS通報

2007年7月24日 G/SPS/N/NOR/23

 


 

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