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(平成17年7月6日更新)
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こん包材関係サイト
貨物に使用される厚さ6mm以上の木材で、パレット、スキッド、積み込み用木材、木枠、ブロック、樽、箱、貨物用板、プラットホームカラー、くさびなどの木材こん包材。ただし、接着剤、熱及び加圧処理又はこれらの組み合わせで生産された合板、パーティクルボード、ファイバーボード、薄板だけから作成された木製こん包材は除外される。
国際基準No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 I に基づく検疫措置を実施すること。
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 II によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別記様式2の押印)をすること。
当該規制は、2005年9月1日から実施する。
外国からの貨物又は国内をトランジットするものに使用される木材こん包材であって、剥皮され、木材の原産国において国際基準No.15に基づく検疫措置が適用され、当該基準を満たすマーク表示があるものについて、海港、空港及び国境検問所において確認する。
消毒済みマーク表示がない木材こん包材が発見された場合は、貨物から分離して、返送するか又は廃棄する。病害虫が発見された場合は、同定が終了するまで貨物を留め置き、もしも検疫病害虫であった場合は、輸入が拒否され、返送又は廃棄を指示する。返送又は廃棄にかかる経費はユーザーの負担となる。
1 これまでの経緯等
2005年2月16日、ペルー政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制をSPSに通報。
2 SPS通報
2005年2月16日 G/SPS/N/PER/87
2005年2月23日 G/SPS/N/PER/87/Corr.1
2005年3月23日 G/SPS/N/PER/91