南アフリカ向け輸出用木材こん包材に関する情報
(平成27年3月27日更新)
[情報入手先]南アフリカのホームページ
トップページ:
http://www.daff.gov.za/[外部リンク]
I 要求の概要
1 対象
- 品目を支えたり、保護したり、運んだりするのに使用する木材又は木材製品(紙製品を除く)で、ほとんどの輸入品(植物検疫の対象にならないものを含む)に使用されるパレット、ダンネージ、クレート、パッキングブロック、ドラム、ケース、積載用板、パレット枠及びスキッドのような木材こん包材に適用される。
- 木材こん包が糊、熱、圧力を用して又はこれらの組み合わせにより作られた合板、パーティクルボード、配向性ストランドボード(OSB)又はベニヤ板のような木製品だけで作られたものには適用されない。
2 消毒の内容
- 木材こん包材は、国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 I に規定される熱処理又はくん蒸処理のいずれかの処理を行うものとする。
(1) 熱処理
木材の中心部の温度が最低56℃に達してから最低30分の熱処理をすること。
(2) 臭化メチルくん蒸処理
最低温度が10℃以下にならないものとし、また最低16時間くん蒸処理すること。
3 消毒済みマークの表示
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 II によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の押印)をすること。スタンプのような永久的なもののみ認める。
4 実施月日
- 当該規制は、南アフリカに2005年1月1日に到着(入港月日)する荷口から実施する。
- 2005年3月1日からは、B/L Dateに関係なく、南アフリカに輸入される全ての木材こん包材に国際基準のマークが表示されていなければならない。
5 不適合の場合の処理
国際基準に従っていない場合は、返送又は南アフリカの植物防疫機関が決めた処分方法により処理される。
II 補足
これまでの経緯等
○ 2004年4月27日、南アフリカ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材規制の取扱い案を各国に通知した。
○ 2004年11月4日、南アフリカ検疫当局から木材こん包材に関する規制を次のとおり実施する旨連絡あり。
・ 当該規制は、1月1日に日本を出航する荷口(B/L日付け)から適用。
・ 厳格な規制は、3月1日から適用(B/L月日が2004年12月で、南アフリカの入港が2005年3月1日以降の場合には、本規則は適用されないとのこと。)
○ 2004年11月16日、南アフリカ検疫当局から木材こん包材に関する規制について、前回の取り扱いを修正し、次のとおり実施する旨連絡あり。
・ 当該規制は、2005年1月1日に南アフリカに到着(入港月日)する荷口から適用する。
また、2005年1月1日から2005年2月28日までは、国際基準No.15に従っていなくても返送されることはない。ただし、害虫の付着が認められた場合は、南アフリカにおいて消毒が求められる。
国際基準No.15に従っていない場合は、輸出国に通知される。
・ 2005年3月1日から南アフリカに輸入される全ての木材こん包材は、B/L月日に関係なく、国際基準のマークが表示されていなければならない。もし、国際基準に従っていない場合は、返送又は南アフリカの植物防疫機関が決めた処分方法により処理される。